○金沢市社会教育指導員設置に関する規則

昭和47年6月1日

教育委員会規則第4号

第1条 社会教育の推進を図るため、金沢市教育委員会の事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

第2条 指導員は、社会教育についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等を行うものとする。

第3条 指導員は、教育に関する豊富な識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身に付けている者のうちから教育委員会が委嘱する。

第4条 指導員の任期は、1年とし、任期の途中において解任され、又は辞任したものの補充として委嘱した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、指導員がその職務を行うことが適当でなくなったと認めるときは、任期中においても、これを解任することができる。

第5条 指導員は、非常勤の嘱託とする。

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

金沢市社会教育指導員設置に関する規則

昭和47年6月1日 教育委員会規則第4号

(昭和47年6月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第4章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月1日 教育委員会規則第4号