○金沢市社会教育委員事務局規則

昭和25年6月21日

規則第21号

〔注〕平成4年から改正経過を注記した。

第1条 事務局は、教育委員会生涯学習課内に置く。

(平4教育委規則8・平13教育委規則4・平17教育委規則4・令3教育委規則6・一部改正)

第2条 事務局には、次の職員を置く。

局長

主事 1名

書記 若干名

第3条 事務局職員は、教育委員会事務局職員をもって充てる。

第4条 局長は、局の事務を管理し局員を指揮監督する。

第5条 局員の事務分担は、局長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年3月25日教育委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月22日教育委規則第1号抄)

この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日教育委規則第8号、金沢市社会教育委員事務局規則及び金沢市婦人会館条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教育委規則第4号、金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則附則第2条による改正抄)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教育委規則第4号、金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育委規則第6号、金沢市社会教育委員事務局規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

金沢市社会教育委員事務局規則

昭和25年6月21日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)