○金沢市指定文化財の修理事業等及び選定保存技術の保存事業に関する補助金交付要綱
昭和53年6月28日
告示第41号
第1条 この要綱は、指定文化財の修理事業等及び選定保存技術の保存事業に要する経費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24告示181・一部改正)
(1) 指定文化財 金沢市指定文化財、県指定文化財等及び重要文化財等をいう。
(2) 金沢市指定文化財 金沢市文化財保護条例(昭和48年条例第8号)の規定により指定された金沢市指定文化財(国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。)をいう。
(3) 県指定文化財等 石川県文化財保護条例(昭和32年石川県条例第41号)の規定により指定された石川県指定有形文化財、石川県指定有形民俗文化財、石川県指定無形民俗文化財並びに石川県指定史跡、石川県指定名勝及び石川県指定天然記念物で本市の区域内にあるもの(国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。)をいう。
(4) 重要文化財等 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定された重要文化財、重要有形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物で本市の区域内にあるもの(国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。)をいう。
(5) 選定保存技術 金沢市文化財保護条例の規定により選定された金沢市選定保存技術をいう。
(令4告示193・全改)
第3条 補助金は、指定文化財の修理事業等を行う当該指定文化財の所有者、保持者、保持団体の代表者、権限に基づく占有者又は管理責任者及び選定保存技術の保存事業を行う当該選定保存技術の保持者又は保存団体の代表者に対し、毎年度予算の範囲内で交付する。
(平24告示181・一部改正)
(昭58告示33・平24告示181・一部改正)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和58年4月1日告示第33号)
この告示は、昭和58年度分からの補助金について適用する。
附則(平成14年3月29日告示第68号)
この告示は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度分からの補助金について適用する。
附則(平成24年6月29日告示第181号)
この告示は、平成24年7月1日から施行し、平成24年度分からの補助金について適用する。
附則(令和4年6月22日告示第193号)
改正後の金沢市指定文化財の修理事業等及び選定保存技術の保存事業に関する補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う補助事業について適用する。
別表第1(第4条関係)
(令4告示193・全改)
補助事業の種類 | 範囲 | 補助金の額 | |||
金沢市指定文化財 | 県指定文化財等 | 重要文化財等 | |||
(1) 有形文化財修理復旧事業 | 建造物の修理又は復旧工事 | 補助事業に要する経費(以下「補助事業費」という。)の80パーセントに相当する額以内の額とする。ただし、当該補助事業が災害その他特別の事情による場合は、当該補助事業費の90パーセントに相当する額以内の額で市長が別に定める額とする。 | 石川県知事が承認した補助事業費から石川県が交付する補助金(以下「県補助金」という。)を控除した額の60パーセントに相当する額以内の額とする。 | 文化庁長官が承認した補助事業費から国庫補助金を控除した額の35パーセントに相当する額以内の額とする。 | |
美術工芸品(書跡、典籍、古文書、考古資料及び歴史資料を含む。)の修理又は復旧 | 補助事業費の75パーセントに相当する額以内の額とする。ただし、当該補助事業が災害その他特別の事情による場合は、当該補助事業費の90パーセントに相当する額以内の額で市長が別に定める額とする。 | 石川県知事が承認した補助事業費から県補助金を控除した額の50パーセントに相当する額以内の額とする。 | 文化庁長官が承認した補助事業費から国庫補助金を控除した額の25パーセントに相当する額以内の額とする。 | ||
(2) 無形文化財保存伝承事業 | 無形文化財保存事業 | 無形文化財の保存のための記録作成又は用具等の製作補修 | |||
無形文化財伝承事業 | 指定文化財の伝承者の養成及び公開のために必要な事業 | 補助事業費の80パーセントに相当する額以内の額とし、その額が100万円を超えるときは、100万円とする。 | |||
(3) 民俗文化財修理復旧保存伝承事業 | 有形民俗文化財修理復旧事業 | 民俗資料等の修理又は復旧 | 補助事業費の75パーセントに相当する額以内の額とする。ただし、当該補助事業が災害その他特別の事情による場合は、当該補助事業費の90パーセントに相当する額以内の額で市長が別に定める額とする。 | 石川県知事が承認した補助事業費から県補助金を控除した額の50パーセントに相当する額以内の額とする。 | 文化庁長官が承認した補助事業費から国庫補助金を控除した額の25パーセントに相当する額以内の額とする。 |
無形民俗文化財保存事業 | 記録作成又は風俗慣習用具、民俗芸能用具等の製作補修 | ||||
無形民俗文化財伝承事業 | 指定文化財の伝承者の養成及び公開のために必要な事業 | 補助事業費の80パーセントに相当する額以内の額とし、その額が50万円を超えるときは、50万円とする。 | 補助事業費の80パーセントに相当する額以内の額とし、その額が50万円を超えるときは、50万円とする。 | ||
(4) 記念物修理復旧等事業 | 史跡修理復旧等事業 | 修理若しくは復旧工事、環境保全工事又は維持管理のための施肥、消毒等 | 補助事業費の75パーセントに相当する額以内の額とする。ただし、当該補助事業が災害その他特別の事情による場合は、当該補助事業費の90パーセントに相当する額以内の額で市長が別に定める額とする。 | 石川県知事が承認した補助事業費から県補助金を控除した額の50パーセントに相当する額以内の額とする。 | 文化庁長官が承認した補助事業費から国庫補助金を控除した額の25パーセントに相当する額以内の額とする。 |
名勝修理復旧等事業 | |||||
天然記念物修理復旧等事業 | |||||
(5) 防災施設等設置修理保守点検事業 | 防災施設設置修理保守点検事業 | 火災、盗難等の防災施設の設置工事若しくは修理工事又は保守点検 | |||
保存施設設置修理事業 | 収蔵保存施設の設置工事又は修理工事 |
別表第2(第4条関係)
(平24告示181・追加、令4告示193・一部改正)
補助事業の種類 | 範囲 | 補助金の額 |
選定保存技術保存事業 | 選定保存技術の伝承者の養成、保存のための記録作成又は用具等の製作補修 | 補助事業費の75パーセントに相当する額以内の額とする。ただし、当該補助事業が災害その他特別の事情による場合は、当該補助事業費の90パーセントに相当する額以内の額で市長が別に定める額とする。 |