○金沢市青年の社会参加推進に関する条例
昭和60年3月28日
条例第1号
第1条 この条例は、国際青年年を記念し、21世紀を担う青年の社会参加を推進し、地域社会の発展と世界の平和に貢献する人間性豊かな青年の育成に資することを目的とする。
第2条 この条例において「青年」とは、本市内に居住し、通勤し、又は通学する者のうち、おおむね15歳から30歳までの者をいう。
第3条 本市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 青年の団体及び地域における活動の推進に関する事業
(2) 青年の国内及び国外派遣研修に関する事業
(3) 外国の青年団体との交流に関する事業
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
第4条 前条の事業に必要な経費は、主として金沢市の基金の設置及び管理に関する条例(昭和39年条例第4号)第1条に規定する青少年育成基金の運用から生ずる収益金をもって充てるものとする。
(平18条例16・一部改正)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 金沢市の基金の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3 金沢市児童健全育成事業条例(昭和54年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成18年3月27日条例第16号、金沢市の基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例附則第3項による改正抄)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。