○金沢市教育支援委員会設置規則

昭和49年10月11日

教育委員会規則第8号

第1条 本市に住所を有する就学予定児並びに小学校児童及び中学校生徒で、障害等により教育上特別の支援を必要とするもの(以下「障害のある児童生徒等」という。)の適切な就学を図るため、金沢市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平9教育委規則7・平19教育委規則5・平26教育委規則2・一部改正)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 障害のある児童生徒等の障害に関する調査、検査及び診断に関すること。

(2) 障害のある児童生徒等の就学についての助言及び指導に関すること。

(3) その他障害のある児童生徒等の就学について必要なこと。

(平9教育委規則7・平19教育委規則5・一部改正)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(1) 医師

(2) 知識経験を有する者

(3) 児童福祉を担当する者

(4) 特別支援教育を担当する教育職員

(平11教育委規則10・平19教育委規則5・一部改正)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平19教育委規則5・一部改正)

第6条 委員会の会議は、教育長が招集し、委員である者の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 委員会において、特に必要のある場合は、委員以外の者の意見を徴することができる。

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行後において最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、昭和51年3月31日までとする。

(平成9年3月31日教育委規則第7号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の第1条の規定に基づく金沢市適正就学指導委員会の委員である者は、当該委員の任期が満了するまでの間は、改正後の第1条の規定に基づく金沢市就学指導委員会の委員とみなす。

(平成11年3月31日教育委規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委規則第5号、金沢市就学指導委員会設置規則及び金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教育委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

金沢市教育支援委員会設置規則

昭和49年10月11日 教育委員会規則第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年10月11日 教育委員会規則第8号
平成9年3月31日 教育委員会規則第7号
平成11年3月31日 教育委員会規則第10号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号