○金沢市学校給食共同調理場設置条例
昭和47年7月1日
条例第29号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、金沢市立学校における学校給食の業務を処理するため、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設ける。
(昭54条例15・平21条例14・一部改正)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金沢市学校給食森本共同調理場 | 金沢市南森本町イ151番地の2 |
金沢市学校給食粟崎共同調理場 | 金沢市粟崎町を1番地 |
金沢市学校給食小立野共同調理場 | 金沢市小立野4丁目7番7号 |
金沢市学校給食扇台共同調理場 | 金沢市馬替1丁目34番地 |
金沢市学校給食鞍月共同調理場 | 金沢市南新保町ロ127番地3 |
金沢市学校給食西南部共同調理場 | 金沢市八日市出町304番地 |
金沢市学校給食米泉共同調理場 | 金沢市米泉町4丁目133番地2 |
金沢市学校給食泉野共同調理場 | 金沢市緑が丘4番64号 |
金沢市学校給食緑共同調理場 | 金沢市みどり1丁目166番地 |
金沢市学校給食中央共同調理場 | 金沢市長町3丁目3番3号 |
金沢市学校給食西部共同調理場 | 金沢市糸田新町1番1号 |
金沢市学校給食北部共同調理場 | 金沢市大浦町ヲ50番地 |
金沢市学校給食東部共同調理場 | 金沢市田上の里2丁目5番地 |
(昭48条例46・昭52条例11・昭53条例14・昭54条例15・昭55条例10・昭57条例44・昭59条例30・昭62条例18・平2条例16・平11条例48・平15条例50・平19条例40・平27条例14・一部改正)
第3条 共同調理場に、場長その他必要な職員を置く。
第4条 この条例に定めるもののほか、共同調理場の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和47年9月1日から施行する。
附則(昭和48年6月30日条例第46号)
この条例は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月27日条例第44号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月2日条例第30号)
この条例は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第18号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第16号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日条例第48号)
この条例は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第50号)
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成19年7月4日条例第40号)
この条例中第2条の表に金沢市学校給食東部共同調理場の項を加える改正規定は平成19年9月1日から、同表金沢市学校給食南小立野共同調理場の項を削る改正規定は平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第14号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第3条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。