○金沢市私立学校教育助成に関する条例
昭和30年3月29日
条例第14号
第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条の規定に基づく学校法人に対する助成は、この条例の定めるところによる。
第2条 市長は、市の区域内にある学校教育法第1条による学校を設置する学校法人に対し、助成する必要があると認める場合には、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
第3条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和30年3月29日 条例第14号
(昭和30年3月29日施行)