○金沢市私立学校教育助成に関する条例

昭和30年3月29日

条例第14号

第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条の規定に基づく学校法人に対する助成は、この条例の定めるところによる。

第2条 市長は、市の区域内にある学校教育法第1条による学校を設置する学校法人に対し、助成する必要があると認める場合には、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

第3条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

金沢市私立学校教育助成に関する条例

昭和30年3月29日 条例第14号

(昭和30年3月29日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年3月29日 条例第14号