○金沢市教育委員会職員職名規則

昭和28年7月11日

教育委員会規則第6号

〔注〕昭和32年から改正経過を注記した。

第1条 金沢市教育委員会(以下「委員会」という。)の任命に係る職員(市立工業高等学校の事務関係職員以外の職員を除く。以下「職員」という。)の職名は、この規則の定めるところによる。

(昭44教育委規則1・全改、昭49教育委規則1・一部改正)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 主事 司書 保育士 心理士

(2) 技師 養護師 保健師 管理栄養士 栄養士

(3) 運転技士 業務技士 用務技士 校務技士 調理技士

(4) 業務士 用務士 校務士 調理士

(昭44教育委規則1・全改、昭49教育委規則3・平8教育委規則6・平19教育委規則3・一部改正)

第3条 職員の補職名は、次のとおりとする。

(1) 担当局長 教育次長 次長 総括施設長 担当次長 総括施設次長 課長 担当課長 館長 担当館長 所長 担当所長 事務局長 室長 担当室長 副館長 担当副館長 課長補佐 担当課長補佐 館長補佐 担当館長補佐 所長補佐 室長補佐 担当所長補佐 事務局長補佐 担当事務局長補佐 主席指導主事 主任指導主事 指導主事 主席管理主事 主任管理主事 管理主事 係長

(2) 管理運転長 運転長 管理技能長 技能長 管理業務長 業務長 管理用務長 用務長 総括校舎管理長 校舎管理長 管理調理長 調理長

(3) 主査 主任 主任校舎管理員

(4) 校舎管理員

2 前項に定める補職名には、課、館、所、室又はこれらに準ずる箇所等の名称を付するものとする。ただし、主任にあっては、職名(校務技士及び校務士を除く。)を付するものとする。

(昭49教育委規則3・全改、昭52教育委規則6・昭53教育委規則7・昭54教育委規則10・昭57教育委規則10・昭60教育委規則5・平2教育委規則5・平3教育委規則7・平3教育委規則9・平5教育委規則6・平6教育委規則9・平7教育委規則9・平8教育委規則6・平9教育委規則5・平10教育委規則3・平11教育委規則5・平12教育委規則9・平13教育委規則4・平15教育委規則10・平17教育委規則6・平18教育委規則4・平19教育委規則3・平20教育委規則8・平20教育委規則15・平23教育委規則4・平27教育委規則4・平29教育委規則1・令3教育委規則6・一部改正)

第4条 職名に関し法令その他の特別の定めがあるものであって特に必要と認められるものについては、第2条に定める職名のほか、別の職名を併せて用いることができる。

2 管理主事は、前項による職名とみなす。

(昭40教育委規則50・昭44教育委規則1・昭63教育委規則1・平11教育委規則5・一部改正)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は別にこれを定める。

(昭40教育委規則50・昭44教育委規則1・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日からこれを適用する。

2 この規則施行の際現に在職する職員は、別に任命又は通知されない限り従前の職名から別表の新職名にそれぞれ発令されたものとみなし、従来の職名をもって職種とする。ただし、事務吏員、技術吏員で職務の級が6級以下にあるものについては、それぞれ主事補、技師補とする。

(昭和29年4月21日教育委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に事務員及び技術員の職名にある職員は、別に辞令を用いることなく雇員に発令されたものとみなす。

(昭和31年4月21日教育委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和31年10月1日教育委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年12月1日教育委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に主事補、技師補及び仕衛、使丁の職種にある職員は、従前の職名に対応するこの規則による主事、技師又は用務員の職種に発令されたものとする。

(昭和34年4月1日教育委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月1日教育委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月15日教育委規則第5号、金沢市図書館規則を制定する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日教育委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日に現に在職する職員は、同日に別に辞令を用いることなく次の各号に定める職名及び補職名に発令されたものとみなす。

(1) この規則による改正前の金沢市教育委員会職員職名規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による職名(以下「旧職名」という。)で附則別表第1の左欄に掲げる改正前の規則の規定による職種(以下「旧職種」という。)に応ずる同表右欄に掲げる職名

(2) 前号に該当しない職員の職名は、その者の旧職名と同一の職名

(3) 改正前の規定による補職名(以下「旧補職名」という。)を受けていた職員で次号に掲げる者以外の者の補職名は、その者の旧補職名と同一の補職名

(4) 職員の補職名は、その者の附則別表第2の左欄及び中欄に掲げる旧職名及び旧職種に応ずる同表右欄に掲げる補職名

附則別表第1

旧職名

旧職種

職名

雇員

事務員

事務員

技術員 自動車運転手 養護婦 栄養士 保健婦

工手(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第5項第2号の免許状を有しないもの)

技術員

工手(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第5項第2号の免許状を有するもの)

教員

傭人

大工

技能員

用務員 給食調理員

労務員

附則別表第2

旧職名

旧職種

補職名

事務吏員

主事

主事

技術吏員

技師 養護婦 栄養士 保健婦 自動車運転手

技師

雇員

事務員

事務員

技術員

技術員

養護婦

養護婦

自動車運転手

運転士

栄養士

栄養士

工手(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第5項第2号の免許状を有するもの)

実習教諭

工手(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第5項第2号の免許状を有しないもの)

実習指導員

傭人

用務員

用務員

給食調理員

調理員

大工

技能員

(昭和44年4月1日教育委規則第1号)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日に現に在職する職員は、同日をもって別に辞令を用いることなく次の各号に定める職名、補職名並びに職種名にそれぞれ発令されたものとする。

(1) 職員の職名は、この規則による改正前の金沢市教育委員会職員職名規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による職名(以下「旧職名」という。)と同一の職名

(2) 改正前の規則の規定による補職名(以下「旧補職名」という。)を受けていた職員で改正後の規則第3条第1項に規定する補職名を受ける者の補職名は、その者が受けていた旧補職名と同一の補職名

(3) 職種名は、その者の附則別表の左欄及び中欄に掲げる旧職名及び旧補職名に応ずる同表右欄に掲げる職種名

(4) 前号に該当しない職員の職種名は、その者が受けていた旧補職名

附則別表

旧職名

旧補職名

職種名

事務吏員

課長 館長 参事 課長補佐 館長補佐 係長 事務長

主事

(昭和46年4月1日教育委規則第1号、金沢市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日教育委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日教育委規則第7号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日に現に在職する職員は、同日をもって別に辞令を用いることなく次の各号に定めるところにより、この規則による改正後の金沢市教育委員会職員職名規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による職名及び職種名にそれぞれ発令されたものとする。

(1) この規則による改正前の金沢市教育委員会職員職名規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による職名(以下「旧職名」という。)で附則別表第1の左欄に掲げられているものを受けていた職員の職名は、その者の同表中欄に掲げる改正前の規則の規定による職種名(以下「旧職種名」という。)に対応する同表右欄に掲げる職名とする。

(2) 前号に該当しない職員の職名は、その者の旧職名と同一の職名とする。

(3) 職種名は、その者の附則別表第2の左欄及び中欄に掲げる職名及び旧職種名に対応する同表右欄に掲げる職種名とする。

(4) 前号に該当しない職員の職種名は、その者が受けていた旧職種名とする。

附則別表第1

旧職名

旧職種名

職名

技術吏員

技能労務職給料表の適用を受ける技師

技能吏員

技術員

運転士

技能員

労務員

用務員 調理員

業務員

附則別表第2

職名

旧職種名

職種名

技術吏員

養護婦の職務に従事する技師

養護婦

栄養士の職務に従事する技師

栄養士

技能吏員

運転士の職務に従事する技師

運転技士

汽缶士の職務に従事する技師

汽缶技士

業務員

学校に勤務する用務員

校務員

(昭和49年4月1日教育委規則第3号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日に現に在職する職員は、同日をもって特に発令されたものを除き、別に辞令を用いることなく、この規則による改正後の金沢市教育委員会職員職名規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による次の各号に定める職名及び補職名にそれぞれ発令されたものとみなす。

(1) この規則施行の日の前日において、この規則による改正前の金沢市教育委員会職員職名規則の規定による補職名(以下「旧補職名」という。)を受けていた職員で、附則別表第1号及び附則別表第2の中欄に掲げるものを受けていた者は、それぞれの表の旧補職名に対応する右欄に掲げる職名を併せ有するものとする。

(2) 改正後の規則第3条第1項に規定する補職名を受ける職員は、この規則施行の日の前日において旧補職名を受けていた職員で、附則別表第2の中欄に掲げる旧補職名を受けていた者以外の者とし、その補職名は、その者の旧補職名と同一の補職名とする。

附則別表第1

職名

旧補職名

職名

事務吏員

課長 館長 事務長 所長

参事

事務吏員

課長補佐 所長 館長補佐

副参事

事務吏員

係長

主査

附則別表第2

職名

旧補職名

職名

事務吏員

参事

参事

事務吏員

副参事

副参事

事務吏員

主査

主査

(昭和51年3月22日教育委規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日教育委規則第6号、金沢市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日教育委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日教育委規則第10号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年9月30日教育委規則第10号、市長事務の一部を金沢市教育委員会に委任する規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年3月30日教育委規則第5号、金沢市図書館規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日教育委規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日教育委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日教育委規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日教育委規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日教育委規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年11月30日教育委規則第9号、金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成4年3月31日教育委規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する職員で、平成4年3月31日に次の表の旧職名等の欄に掲げる職名及び職種名を有していたものは、別に辞令を用いることなく、それぞれ同表の新職名等の欄に定める職名及び職種名に発令されたものとする。

旧職名等

新職名等

職名

職種名

職名

職種名

事務員

事務員

事務吏員

主事

技能員

運転士

技能吏員

運転技師

業務員

校務員

業務吏員

校務士

業務員

調理員

業務吏員

調理士

(平成5年3月31日教育委規則第6号、金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教育委規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教育委規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日教育委規則第6号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する職員で、平成8年3月31日に主査の職名を有し、かつ、補職名を有していないものは、同年4月1日に辞令をもって発令された者を除き、別に辞令を用いることなく、改正後の金沢市教育委員会職員職名規則に規定する主査の補職名に発令されたものとする。

3 金沢市図書館規則(平成7年教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成9年3月31日教育委規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日教育委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日教育委規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教育委規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教育委規則第4号、金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則附則第4条による改正抄)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教育委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教育委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日教育委規則第10号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)

この規則は、平成15年7月13日から施行する。

(平成17年3月31日教育委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教育委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する職員で、平成19年3月31日に次の表の旧職名等の欄に掲げる職名及び職種名を有していたものは、別に辞令を用いることなく、それぞれ同表の新職名の欄に定める職名に発令されたものとする。

旧職名等

新職名

職名

職種名

職名

事務吏員

主事

主事

事務吏員

司書

司書

事務吏員

保育士

保育士

事務吏員

心理士

心理士

技術吏員

技師

技師

技術吏員

養護師

養護師

技術吏員

保健師

保健師

技術吏員

管理栄養士

管理栄養士

技術吏員

栄養士

栄養士

技能吏員

運転技士

運転技士

技能吏員

業務技士

業務技士

技能吏員

用務技士

用務技士

技能吏員

校務技士

校務技士

技能吏員

調理技士

調理技士

業務吏員

業務士

業務士

業務吏員

用務士

用務士

業務吏員

校務士

校務士

業務吏員

調理士

調理士

(平成20年3月31日教育委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日教育委規則第15号、金沢市教育委員会職員職名規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育委規則第6号、金沢市社会教育委員事務局規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

金沢市教育委員会職員職名規則

昭和28年7月11日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第1章 教育委員会/第3節 人事・給与
沿革情報
昭和28年7月11日 教育委員会規則第6号
昭和29年4月21日 教育委員会規則第5号
昭和31年4月21日 教育委員会規則第2号
昭和31年10月1日 教育委員会規則第10号
昭和32年12月1日 教育委員会規則第5号
昭和34年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和37年6月1日 教育委員会規則第3号
昭和38年7月15日 教育委員会規則第5号
昭和40年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和44年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和51年3月22日 教育委員会規則第1号
昭和52年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第10号
昭和57年9月30日 教育委員会規則第10号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和63年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第10号
平成2年3月31日 教育委員会規則第5号
平成3年3月30日 教育委員会規則第7号
平成3年11月30日 教育委員会規則第9号
平成4年3月31日 教育委員会規則第4号
平成5年3月31日 教育委員会規則第6号
平成6年3月31日 教育委員会規則第9号
平成7年3月31日 教育委員会規則第9号
平成8年3月29日 教育委員会規則第6号
平成9年3月31日 教育委員会規則第5号
平成10年3月31日 教育委員会規則第3号
平成11年3月31日 教育委員会規則第5号
平成12年3月31日 教育委員会規則第9号
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成14年3月29日 教育委員会規則第3号
平成15年3月31日 教育委員会規則第4号
平成15年6月30日 教育委員会規則第10号
平成17年3月31日 教育委員会規則第6号
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第8号
平成20年9月30日 教育委員会規則第15号
平成23年3月31日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号