○金沢市教育機関等技能労務職員服務規程

昭和48年8月1日

教育委員会訓令甲第3号

第1条 本市教育機関等に勤務する技能労務職員の服務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(平10教育委訓令甲1・一部改正)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育機関等 小学校、中学校、市立工業高等学校、学校給食共同調理場並びに教育総務課及びキゴ山ふれあい研修センターをいう。

(2) 業務技士等 業務技士及び業務士をいう。

(3) 校務技士等 校務技士及び校務士並びに用務技士及び用務士をいう。

(4) 調理技士等 調理技士及び調理士をいう。

(5) 技能労務職員 業務技士等、校務技士等及び調理技士等をいう。

(平10教育委訓令甲1・全改、平10教育委訓令甲4・平12教育委訓令甲3・平21教育委訓令甲1・平28教育委訓令甲1・一部改正)

第3条 業務技士等は、その所属する教育機関等の長及び教育機関等の長の指定した者(以下「所属長等」という。)の指揮監督を受けて次の業務に従事する。

(1) 野外施設の維持管理に関すること。

(2) 作業用の機械器具及び資材等の保守管理に関すること。

(3) その他所属長等の指示した事項

(昭63教育委訓令甲2・追加、平4教育委訓令甲1・平10教育委訓令甲1・一部改正)

第4条 校務技士等は、所属長等の指揮監督を受けて次の業務に従事する。

(1) 施設内外の清掃及び整理整とんに関すること。

(2) 施設、設備等の管理に必要な作業に関すること。

(3) 文書、金品その他用務の伝達に関すること。

(4) 暖房の準備、操作及び後始末に関すること。

(5) 施設内外を巡視し、戸締りを厳重にするとともに火災及び盗難の防止に努めること。

(6) その他所属長等の指示した事項

(昭63教育委訓令甲2・平10教育委訓令甲1・一部改正)

第5条 調理技士等は、所属長等の指揮監督を受けて次の業務に従事する。

(1) 給食用物資の保全管理に関すること。

(2) 調理分配に関すること。

(3) 給食用機械、備品等の洗浄、消毒及び整理整とんに関すること。

(4) 給食調理室及びその周辺を清掃し、保全及び防火に注意すること。

(5) その他所属長等の指示した事項

(昭63教育委訓令甲2・平4教育委訓令甲1・平10教育委訓令甲1・一部改正)

第6条 業務技士等は、所属長等の指揮監督に従うほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 誠実、勤勉を旨とし、業務は迅速、確実に処理すること。

(2) 常に容儀を正し、外来者等に対しても親切な態度で接すること。

(昭63教育委訓令甲2・追加、平4教育委訓令甲1・平10教育委訓令甲1・一部改正)

第7条 校務技士等は、所属長等の指揮監督に従うほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 誠実、勤勉を旨とし、業務は迅速、確実に処理すること。

(2) 常に容儀を正し、外来者等に対しても親切な態度で接すること。

(3) 伝達を命ぜられた文書金品等は丁重に扱い、みだりに披見し、又は他見しないこと。

(昭63教育委訓令甲2・平10教育委訓令甲1・一部改正)

第8条 調理技士等は、所属長等の指揮監督に従うほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 誠実、勤勉を旨とし、業務は確実丁寧に行うこと。

(2) 常に服装を清潔に保ち、保健衛生に注意すること。

(3) 給食用物資は厳正に取り扱うこと。

(昭63教育委訓令甲2・平4教育委訓令甲1・平10教育委訓令甲1・一部改正)

1 この規程は、昭和48年8月1日から施行する。

2 金沢市教育機関用務員及び調理員の服務に関する規程(昭和39年教育委員会訓令甲第1号)は廃止する。

(平成4年3月31日教育委訓令甲第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日教育委訓令甲第1号、金沢市教育機関等業務職員服務規程及び金沢ふれあいの里研修館当直規程の一部を改正する規程第1条による改正)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教育委訓令甲第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日教育委訓令甲第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日教育委訓令甲第4号、金沢市教育機関等技能労務職員服務規程等の一部を改正する規程第1条による改正)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日教育委訓令甲第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教育委訓令甲第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委訓令甲第1号、金沢市教育機関等技能労務職員服務規程及び金沢市キゴ山ふれあいの里及び金沢市キゴ山少年自然の家当直規程の一部を改正する規程第1条による改正)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

金沢市教育機関等技能労務職員服務規程

昭和48年8月1日 教育委員会訓令甲第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第1章 教育委員会/第3節 人事・給与
沿革情報
昭和48年8月1日 教育委員会訓令甲第3号
昭和57年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
昭和63年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
平成4年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成5年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成7年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成10年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成10年9月30日 教育委員会訓令甲第4号
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成21年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成28年3月31日 教育委員会訓令甲第1号