○金沢市立学校職員の人事評価の実施に関する規則
昭和33年8月1日
教育委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、金沢市立学校職員のうち、市費負担職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施について定めるものとする。
(平28教育委規則8・一部改正)
(人事評価の実施の範囲)
第2条 人事評価は、金沢市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の指定する者を除き、全ての職員について実施するものとする。
(平28教育委規則8・令元教育委規則3・一部改正)
(人事評価の種類及び実施の時期)
第3条 人事評価は、定期評価及び条件評価とする。
2 定期評価は、毎年2回定期に実施する。
3 条件評価は、条件付採用の期間中の職員について、当該職員の条件付採用の期間開始後4か月又は10か月を経過した日に実施するものとする。
(平28教育委規則8・一部改正)
(平28教育委規則8・一部改正)
(人事評価の期間)
第5条 評価に当たって考慮する勤務期間は、教育長が特に指定する場合を除き、前回の人事評価の時期から当該評価の時期までとする。
(平28教育委規則8・一部改正)
(評価者及び調整者)
第6条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)及びその評価の調整を行う者(以下「調整者」という。)は、次のとおりとする。
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 調整者 |
校長 | 学校職員課長 | 教育長 | |
副校長及び教頭 | 校長 | 学校職員課長 | 教育長 |
校長、副校長及び教頭以外の職員 | 副校長又は教頭 | 校長 | 教育長 |
2 評価者及び調整者は、教育長の定める人事評価書によって評価又は調整を行うものとする。
(平28教育委規則8・一部改正)
(人事評価書の効力)
第7条 人事評価書は、当該人事評価書の作成後新たに人事評価書が作成されるまでの間における当該職員の勤務成績を示すものとする。
(平28教育委規則8・一部改正)
(人事評価書の保管)
第8条 人事評価書は、教育長が保管するものとする。
(平28教育委規則8・一部改正)
(人事評価の結果の開示)
第9条 被評価者の人事評価の結果は、別に定めるところにより、当該被評価者に対し開示するものとする。
(令2教育委規則5・全改)
(苦情への対応)
第10条 前条の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する職員の苦情その他人事評価に関する職員の苦情については、別に定めるところにより、適切に対応するものとする。
2 職員は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
(令2教育委規則5・追加)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平28教育委規則8・一部改正、令2教育委規則5・旧第10条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日教育委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。