○金沢市教育委員会規則で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規則

平成3年3月1日

教育委員会規則第1号

第1条 この規則は、金沢市教育委員会規則で定める様式(以下「様式」という。)における敬称及び文体の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

第2条 様式で敬称を「殿」と定めているものについては、これらの様式にかかわらず、「様」を用いることができる。

第3条 様式で敬称を用いていないものについては、これらの様式にかかわらず、配字について所要の調整をし、敬称として「様」を用いることができる。

第4条 様式で文体を「である」体で定めているものについては、これらの様式にかかわらず、「ます」体を用いることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

金沢市教育委員会規則で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規則

平成3年3月1日 教育委員会規則第1号

(平成3年3月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成3年3月1日 教育委員会規則第1号