○金沢市教育委員会の所管に属する事項につき、従来金沢市長が定めた諸規則の適用に関する規則

昭和27年11月21日

教育委員会規則第7号

1 従来金沢市文教部の所管に属する事項(金沢美術工芸大学に関する事項を除く。)につき金沢市長の定めた諸規程は別に規定するものを除き当分の間金沢市教育委員会規則によって定められたものとみなす。

2 前項の場合において金沢市長の権限が金沢市教育委員会に移管された事項については「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和30年3月29日教育委規則第6号)

この規則は、昭和30年4月1日から施行する。ただし、金沢美術工芸短期大学については昭和31年3月31日まで存続するものとする。

金沢市教育委員会の所管に属する事項につき、従来金沢市長が定めた諸規則の適用に関する規則

昭和27年11月21日 教育委員会規則第7号

(昭和30年3月29日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和27年11月21日 教育委員会規則第7号
昭和30年3月29日 教育委員会規則第6号