○金沢市教育委員会公告式規則

昭和29年9月28日

教育委員会規則第6号

〔注〕平成27年から改正経過を注記した。

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、金沢市教育委員会(以下「委員会」という。)規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。

(平27教育委規則1・平28教育委規則2・一部改正)

第2条 委員会規則は、会議において議決した日から起算して10日以内に公布するものとする。

2 委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び委員会名又は教育長名を記入するものとする。

3 委員会規則の公布は、金沢市公報に登載して行う。ただし、天災その他やむを得ない事由により金沢市公報をもって公布することができないときは、金沢市役所前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。

(平28教育委規則2・令5教育委規則7・一部改正)

第3条 委員会規則は、当該委員会規則に施行期日を定めるもののほか公布の日から起算し10日を経過した日から施行する。

第4条 前2条の規定は、公表を要する委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

(平28教育委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月1日教育委規則第5号)

この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委規則第1号、金沢市教育委員会公告式規則及び金沢市教育委員会教育長事務委任等に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委規則第2号、金沢市教育委員会会議規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日教育委規則第7号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

金沢市教育委員会公告式規則

昭和29年9月28日 教育委員会規則第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和29年9月28日 教育委員会規則第6号
昭和31年10月1日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年12月26日 教育委員会規則第7号