○金沢市教育委員会公印規則

昭和27年11月21日

教育委員会規則第3号

〔注〕昭和35年から改正経過を注記した。

第1条 金沢市教育委員会並びにその教育機関の公印については、この規則による。

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 金沢市教育委員会印

(2) 金沢市教育委員会教育長印

(3) 金沢市教育委員会教育長職務代理印

(4) 金沢市中央公民館長印

(5) 金沢市キゴ山ふれあい研修センター所長印

(6) 金沢市立玉川図書館長印

(7) 金沢市立泉野図書館長印

(8) 金沢市立玉川こども図書館長印

(9) 金沢市立金沢海みらい図書館長印

(10) 金沢市立工業高等学校印

(11) 金沢市立工業高等学校長印

(12) 金沢市立(小学校名又は中学校名)

(13) 金沢市立(小学校名又は中学校名)長印

(14) 金沢市教育プラザ学校教育センター所長印

2 公印の寸法、書体、使用する文書の範囲、管守者、個数及びひな型は、別表のとおりとする。

(昭38教育委規則2・昭45教育委規則4・昭47教育委規則2・昭48教育委規則3・昭50教育委規則1・昭51教育委規則7・昭53教育委規則5・昭53教育委規則9・昭54教育委規則7・昭56教育委規則9・昭57教育委規則10・昭60教育委規則1・昭63教育委規則7・平元教育委規則5・平5教育委規則5・平6教育委規則5・平7教育委規則8・平10教育委規則1・平10教育委規則11・平10教育委規則12・平11教育委規則3・平13教育委規則4・平15教育委規則10・平16教育委規則3・平18教育委規則3・平19教育委規則11・平20教育委規則7・平20教育委規則13・平21教育委規則2・平23教育委規則3・平25教育委規則3・平25教育委規則7・平28教育委規則7・平31教育委規則1・令元教育委規則2・令2教育委規則4・令3教育委規則6・令4教育委規則4・一部改正)

第3条 公印の保管及び使用については管守者が責任をもって行わねばならない。

第4条 公印を登録し、必要な事項を整理するため、教育総務課に公印台帳(別記様式)を置く。

(平5教育委規則5・全改、平12教育委規則6・一部改正)

第5条 公印を押印しようとする者は、押印を必要とする文書及び決裁文書を管守者に提示し、当該管守者の承認を得た後に押印しなければならない。

(平5教育委規則5・全改)

第6条 事務処理の便宜上、公印の印影を印刷することが適当であると認められる文書については、その公印の印影を当該文書とともに印刷して公印の押印に替えることができる。この場合において、印影の寸法を拡大し、又は縮小して印刷することができる。

2 前項の規定により印影を印刷しようとするときは、教育総務課長に合議するものとする。

(平5教育委規則5・追加、平12教育委規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和31年4月21日教育委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月1日教育委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月21日教育委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日教育委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日教育委規則第4号、金沢市婦人会館条例施行規則を制定する規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日教育委規則第2号、金沢市少年補導センター規則附則第4項による改正抄)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日教育委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月21日教育委規則第1号、金沢市立中村記念美術館条例施行規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年5月21日教育委規則第7号、金沢市少年自然の家条例施行規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和53年4月1日教育委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月1日教育委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日教育委規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日教育委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日教育委規則第10号、市長事務の一部を金沢市教育委員会に委任する規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年3月28日教育委規則第1号、金沢市立安江金箔工芸館条例施行規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和63年3月31日教育委規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日教育委規則第5号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日教育委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教育委規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教育委規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日教育委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日教育委規則第11号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年10月12日教育委規則第12号、金沢市立玉川図書館附属展示ホール条例を廃止する条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月31日教育委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教育委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教育委規則第4号、金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則附則第3条による改正抄)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日教育委規則第10号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)

この規則は、平成15年7月13日から施行する。

(平成16年3月31日教育委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教育委規則第3号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日教育委規則第11号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日教育委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日教育委規則第13号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月31日教育委規則第2号、金沢市教育委員会公印規則及び金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教育委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月21日教育委規則第7号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教育委規則第1号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日教育委規則第2号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、令和元年7月7日から施行する。

(令和2年3月31日教育委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育委規則第6号、金沢市社会教育委員事務局規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教育委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平5教育委規則5・全改、平6教育委規則5・平7教育委規則8・平10教育委規則1・平10教育委規則11・平10教育委規則12・平11教育委規則3・平12教育委規則6・平13教育委規則4・平15教育委規則10・平16教育委規則3・平18教育委規則3・平19教育委規則11・平20教育委規則7・平20教育委規則13・平21教育委規則2・平23教育委規則3・平25教育委規則3・平25教育委規則7・平28教育委規則7・平31教育委規則1・令元教育委規則2・令2教育委規則4・令3教育委規則6・令4教育委規則4・一部改正)

公印名

寸法

(ミリメートル)

書体

使用する文書の範囲

管守者

個数

ひな型

金沢市教育委員会印

方30

れい書

教育委員会名をもってする文書

教育総務課長

1

画像

金沢市教育委員会教育長印

方20

れい書

教育長名をもってする普通文書

教育総務課長

1

画像

方30

れい書

教育長名をもってする表彰状に類する文書

教育総務課長

1

金沢市教育委員会教育長職務代理印

方20

れい書

教育長職務代理名をもってする文書

教育総務課長

1

画像

金沢市中央公民館長印

方20

れい書

館長名をもってする文書

中央公民館長

1

画像

金沢市キゴ山ふれあい研修センター所長印

方20

てん書

所長名をもってする文書

キゴ山ふれあい研修センター所長

1

画像

金沢市立玉川図書館長印

方20

てん書

館長名をもってする文書

玉川図書館長

1

画像

金沢市立泉野図書館長印

方20

てん書

館長名をもってする文書

泉野図書館長

1

画像

金沢市立玉川こども図書館長印

方20

てん書

館長名をもってする文書

玉川こども図書館長

1

画像

金沢市立金沢海みらい図書館長印

方20

てん書

館長名をもってする文書

金沢海みらい図書館長

1

画像

金沢市立工業高等学校印

方30

てん書

学校名をもってする普通文書

校長

1

画像

方54

てん書

学校名をもってする卒業証書及び表彰状に類する文書

校長

1

金沢市立工業高等学校長印

方20

てん書

校長名をもってする文書

校長

1

画像

金沢市立(小学校名又は中学校名)

方45

てん書

学校名をもってする文書

校長

各1

画像

金沢市立(小学校名又は中学校名)長印

方20

てん書

校長名をもってする文書

校長

各1

画像

教育プラザ学校教育センター所長印

方20

てん書

所長名をもってする文書

学校教育センター所長

1

画像

(平5教育委規則5・全改)

画像

金沢市教育委員会公印規則

昭和27年11月21日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和27年11月21日 教育委員会規則第3号
昭和31年4月21日 教育委員会規則第3号
昭和31年10月1日 教育委員会規則第9号
昭和35年9月21日 教育委員会規則第2号
昭和38年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和45年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和48年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和50年6月21日 教育委員会規則第1号
昭和51年5月21日 教育委員会規則第7号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和53年6月1日 教育委員会規則第9号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第9号
昭和57年9月30日 教育委員会規則第10号
昭和60年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第7号
平成元年3月31日 教育委員会規則第5号
平成5年3月31日 教育委員会規則第5号
平成6年3月31日 教育委員会規則第5号
平成7年3月31日 教育委員会規則第8号
平成10年3月31日 教育委員会規則第1号
平成10年9月30日 教育委員会規則第11号
平成10年10月12日 教育委員会規則第12号
平成11年3月31日 教育委員会規則第3号
平成12年3月31日 教育委員会規則第6号
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成15年6月30日 教育委員会規則第10号
平成16年3月31日 教育委員会規則第3号
平成18年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年9月28日 教育委員会規則第11号
平成20年3月31日 教育委員会規則第7号
平成20年8月29日 教育委員会規則第13号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
平成25年11月21日 教育委員会規則第7号
平成28年3月31日 教育委員会規則第7号
平成31年3月29日 教育委員会規則第1号
令和元年6月28日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号