○金沢市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月21日

教育委規則第2号

第1条 金沢市教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、会議開始の時刻前、受付において備付けの傍聴人名簿にその住所及び氏名を明記し、係員の指示を受けなければならない。

(平4教育委規則2・一部改正)

第2条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴することができない。

(1) 凶器その他危険のおそれあるものを携行している者

(2) めいていしていると認められる者

(3) 議事を妨げ、又は議場の秩序を乱すおそれのある者

(4) その他教育長が傍聴を不適当であると認める者

(平28教育委規則2・一部改正)

第3条 傍聴人は、いかなる事由があっても、議場に入ることはできない。

(平28教育委規則2・一部改正)

第4条 傍聴人は、時宜により教育長において、これを制限することができる。

(平28教育委規則2・一部改正)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(平28教育委規則2・一部改正)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(平28教育委規則2・一部改正)

第7条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平28教育委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(平成4年3月27日教育委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委規則第2号、金沢市教育委員会会議規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

金沢市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月21日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和27年11月21日 教育委員会規則第2号
平成4年3月27日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号