○金沢市教育委員会会議規則
昭和27年11月21日
教育委規則第1号
〔注〕昭和42年から改正経過を注記した。
第1章 総則
第1条 金沢市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(平12教育委規則5・一部改正)
第2条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることのできないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(平28教育委規則2・一部改正)
第3条 定例会は、毎月第3水曜日にこれを招集する。ただし、その日が休日であるとき、又は教育長がやむを得ない事情があると認めるときは、これを変更することができる。
(昭42教育委規則2・平28教育委規則2・一部改正)
第4条 臨時会は、教育長において、必要があると認めた場合又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があった場合にこれを招集する。
(平28教育委規則2・一部改正)
第5条 定例会及び臨時会の会議時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平12教育委規則5・平28教育委規則2・一部改正)
第6条 会議の開会、閉会又は休憩、散会、延会及び中止は、教育長がこれを決定し、宣告する。
(平28教育委規則2・一部改正)
第7条及び第8条 削除
第2章 議案及び議事日程
第9条 教育長は、議案及び議事日程を定め、会議日前3日までに委員に通知しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。
(平28教育委規則2・一部改正)
第10条 議事日程には、会議日時及び会議に付議する事件並びに順序を記載しなければならない。
(平28教育委規則2・一部改正)
第11条 教育長が必要があると認めるとき、又は委員の動議があったときは、教育長は、討議を用いないで、会議に諮り、議事日程の変更又は追加をすることができる。
(平28教育委規則2・一部改正)
第3章 議事
第12条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議があったときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。
(平28教育委規則2・一部改正)
第13条 動議を提出し討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
(平28教育委規則2・一部改正)
第14条 修正の動議は、文書をもってこれを教育長に提出しなければならない。ただし、簡易なものについては、会議において口頭で述べることができる。
(平28教育委規則2・一部改正)
第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、動議成立の順序に従い採決する。
3 全て修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(平28教育委規則2・一部改正)
第16条 発言は、全て簡易に行い、議題外にわたることはできない。
(平28教育委規則2・一部改正)
第17条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(平28教育委規則2・一部改正)
第18条 採決しようとするときは、教育長がこれを宣告する。
2 教育長が採決を宣告した後は、その議題につき発言することができない。
(平28教育委規則2・一部改正)
第19条 教育長は、順次各委員の賛否を確かめて採決する。
2 必要があるときは、教育長は、会議に諮って投票によって採決することができる。
(平28教育委規則2・一部改正)
第20条 採決のとき議席にいる教育長及び委員は、採決の数に加わらなければならない。
2 採決のとき議席にいない教育長及び委員は、採決に加わることができない。
(平28教育委規則2・一部改正)
第21条 削除
(平12教育委規則5)
第4章 会議録
第22条 会議録は、教育長が事務局職員を指名してこれを作成させる。
2 会議録には、教育長及び教育長の指名した1名の委員が署名しなければならない。
(平28教育委規則2・一部改正)
第23条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席した教育長及び委員の氏名
(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった発議及び発議者の氏名
(7) 質問又は討議をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要があると認めた事項
(平28教育委規則2・一部改正)
第5章 請願
第24条 委員会に請願しようとする者は、請願書を教育長に提出しなければならない。
(平28教育委規則2・一部改正)
第25条 請願書には、請願の要旨、提出年月日及び請願者の住所を記し、各自の署名又は記名押印を要する。
2 団体の請願書には、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。
(平4教育委規則1・令3教育委規則8・一部改正)
第26条 請願書が提出されたときは、教育長は、委員会の会議に付し、その採択の可否を議決しなければならない。
(平28教育委規則2・一部改正)
第27条 委員会が採択した請願書で、教育長において措置することが適当と認めて送付したものについては、教育長から処理の経過及び結果の報告を受けなければならない。
2 採択しないと決したものは、教育長は、その理由を付してこれを請願人に通知しなければならない。
(平28教育委規則2・一部改正)
第6章 規律
(平28教育委規則2・改称)
第28条 委員会の会議中、法令又はこの規則に違反し、その他会議場の秩序を乱す委員があるときは、教育長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議の終わるまで発言を禁止し、又は議場外に退去させることができる。
2 教育長は、会議が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。
(平28教育委規則2・一部改正)
第7章 補則
第29条 この規則の疑義又はこの規則に定めのない事項は、教育長の決するところによる。ただし、教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮りこれを決することができる。
(平28教育委規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和31年10月1日教育委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月1日教育委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日教育委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委規則第2号、金沢市教育委員会会議規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教育委規則第8号、金沢市教育委員会規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。