○市税等の徴収金の取扱いに関する規程

昭和54年3月31日

訓令甲第2号

〔昭和25年訓令甲第20号金沢市徴税吏員現金取扱規程を全文改正〕

第1条 この規程は、税務課に所属する現金取扱員(以下「現金取扱員」という。)金沢市税賦課徴収条例施行規則(昭和35年規則第15号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定により、徴収金(金沢市税賦課徴収条例(昭和25年条例第33号)第2条第2号に規定する徴収金をいう。以下同じ。)の納付又は納入を受けた場合における事務について必要な事項を定めるものとする。

(平10訓令甲4・平11訓令甲1・一部改正)

第2条 現金取扱員は、納税者又は特別徴収義務者等(以下「納税者等」という。)から徴収金の納付又は納入を受けたときは、規則第4号様式その3の規定による金沢市税領収証書に領収印を押し、納税者等に交付しなければならない。

第3条 現金取扱員は、納付又は納入を受けた徴収金を規則第4号様式その3の規定による金沢市税払込書により、即日金沢市指定金融機関、金沢市指定代理金融機関又は金沢市収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、出納閉鎖期限を超えない場合に限り、やむを得ない理由があるときは、翌日(その日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直後の日曜日等以外の日)に払い込むことができる。

(昭58訓令甲2・昭61訓令甲7・昭63訓令甲8・平5訓令甲6・平10訓令甲1・一部改正)

第4条 出納員である税務課長(以下「税務課長」という。)は、現金取扱員が使用する規則第4号様式その3の規定による金沢市税払込書兼領収証書(以下「領収証書等」という。)を交付するものとする。

2 税務課長は、前項の規定により領収証書等を交付するときは、当該領収証書等交付簿を設け、交付する領収証書等の番号等を記録するものとする。

(平10訓令甲4・一部改正)

第5条 税務課長は、現金取扱員から使用済みとなった領収証書等の返納を受けたときは、これを検査した後、当該年度経過後5年間保存しなければならない。

(平10訓令甲4・一部改正)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年6月21日訓令甲第7号)

この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年12月23日訓令甲第8号)

この訓令は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成10年2月2日訓令甲第1号、市税に係る徴収金の納付又は納入の委託に関する事務取扱要綱等の一部を改正する規程第3条による改正)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令甲第4号、市税に係る徴収金の納付又は納入の委託に関する事務取扱要綱及び市税等の徴収金の取扱いに関する規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第11条による改正)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

市税等の徴収金の取扱いに関する規程

昭和54年3月31日 訓令甲第2号

(平成11年3月31日施行)