○市税に係る徴収金の納付又は納入の委託に関する事務取扱要綱

昭和30年11月1日

訓令甲第8号

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2の規定による徴収金の納付又は納入の委託に関し、その取扱いについては、この訓令による。

(昭34訓令甲11・平10訓令甲4・一部改正)

第2条 税務課職員が、徴収金の納付又は納入の委託を受ける場合は、おおむね次のとおりとする。

(1) 支払人に提示すれば委託を受けた後直ちに現金化することができる有価証券を提供して納付又は納入の申出があった場合で、その委託を受けることが徴収上便宜と認められるとき。

(2) 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をした場合において、これに基づく分納計画に従って、それぞれ納付又は納入の期日に現金化することができる有価証券を提供して納付又は納入の申出があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、金銭で一時に納付し、又は納入することが困難である納税者又は特別徴収義務者から納付又は納入の委託の申出があった場合で、その納付又は納入の委託を受けることが徴収上有利と認められるとき。

(昭34訓令甲11・昭40訓令甲5・昭52訓令甲2・平10訓令甲4・平19訓令甲2・平28訓令甲7・一部改正)

第3条 金沢市税賦課徴収条例施行規則(昭和35年規則第15号)第5条に規定する有価証券については、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の合計額を超えない次の各号のいずれかに該当するものである場合に限り、その納付又は納入の委託を受けることができるものとする。

(1) 法第16条の2第3項の規定により再委託する金融機関(以下「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(以下「市内の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で、振出人が納付又は納入の委託をする者であり、かつ、税務課長を受取人とする記名式のもの

(2) 支払場所を市内の銀行とする約束手形又は為替手形で、約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であり、税務課長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

(3) 支払場所を市内の銀行とする約束手形又は為替手形で、約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときには、納付又は納入の委託をする者が税務課長に取立てのための裏書をしたもの

(昭40訓令甲5・昭41訓令甲3・昭52訓令甲2・平10訓令甲4・平29訓令甲3・一部改正)

第4条 納付又は納入の委託を受けた税務課職員は、法第16条の2第2項に規定する納付受託証書又は納入受託証書を交付しようとするときは、納付(納入)受託証書、納付(納入)受託証書(控)(第1号様式)及び納付(納入)受託証書原符(第2号様式)を作成するものとする。

2 納付又は納入の委託を受けた税務課職員は、受託証券及び取立費用としての現金に、納付(納入)受託証書(控)を添えて、即日税務課長に提出しなければならない。

3 税務課長は、前項の規定により提出された受託証券及び現金を受領したときは、直ちに、指定する税務課職員に納付(納入)受託証券整理簿(第3号様式)に所要事項を記載させ、納付(納入)受託証書(控)と併せて保管させなければならない。

(昭54訓令甲4・全改、平10訓令甲4・平19訓令甲2・平29訓令甲3・令2訓令甲6・一部改正)

第5条 再委託銀行は、金沢市指定金融機関、金沢市指定代理金融機関又は金沢市収納代理金融機関とする。

2 税務課長は、前項の再委託銀行に対し、再委託に関し必要な契約及び協議をしなければならない。

3 税務課長は、前条第2項の規定により提出された受託証券について、当該委託を受けた日又はその翌日において、再委託銀行に対し、当該受託証券による現金の取立て及び取り立てた現金により徴収金を納付し、又は納入することを委託するものとする。

4 税務課長は、受託証券の到来する支払期日の前日において、指定する税務課職員に納付又は納入の委託の目的である徴収金に係る納付書又は納入書を作成させなければならない。

(昭34訓令甲11・昭40訓令甲5・昭41訓令甲3・昭52訓令甲2・昭54訓令甲4・平10訓令甲1・平10訓令甲4・平19訓令甲2・令2訓令甲6・一部改正)

第6条 税務課長は、再委託銀行から受託証券の不渡りの通知を受けたときは、直ちに、納税者又は特別徴収義務者に対し、当該納税者又は当該特別徴収義務者から委託を受けた受託証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該受託証券を還付する旨を通知しなければならない。

(昭54訓令甲4・追加、平10訓令甲4・一部改正)

第7条 税務課長は、納付(納入)受託証書の保管及び出納状況を明確にするため、納付(納入)受託証書発行記録一覧(第4号様式)を作成し、納付(納入)受託証書原符との照合を行うものとする。

(昭54訓令甲4・追加、平10訓令甲4・平29訓令甲3・一部改正、令2訓令甲6・旧第8条繰上・一部改正)

第8条 税務課職員は、委託者から有価証券を受領した後再委託をするまでの間において、当該有価証券を盗難、紛失又は滅失により喪失した場合においては、直ちに次の措置を講ずるとともに、そのてん末を税務課長に報告しなければならない。

(1) 小切手の場合には支払銀行及び再委託銀行、約束手形の場合には振出人及び支払場所である銀行、為替手形の場合には支払人及び支払場所である銀行にそれぞれ喪失の旨を通知し、支払の未然防止を図ること。

(2) 小切手及び為替手形の場合には振出人に、取立委託の裏書を受けた場合には裏書人である納税者等に、それぞれ喪失の旨を通知し、小切手の場合にあっては、振出人から支払銀行に正規の喪失届を提出させて、支払委託の解除を行わせること。

(3) 必要があると認められる場合には、再委託銀行と協議の上、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の規定に基づき、公示催告及び除権決定を求める手続をとること。

(昭40訓令甲5・昭52訓令甲2・昭54訓令甲4・平10訓令甲4・平16訓令甲6・平17訓令甲7・平19訓令甲2・平29訓令甲3・一部改正、令2訓令甲6・旧第9条繰上)

(昭和34年12月28日訓令甲第11号)

この訓令は、金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則(昭和34年規則第52号)の施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。

(昭和40年4月1日訓令甲第5号抄)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令甲第4号)

1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に交付された納付(納入)受託証書は、改正後の市税に係る徴収金の納付又は納入の委託に関する事務取扱要綱の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成10年2月2日訓令甲第1号、市税に係る徴収金の納付又は納入の委託に関する事務取扱要綱等の一部を改正する規程第1条による改正)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令甲第4号、市税に係る徴収金の納付又は納入の委託に関する事務取扱要綱及び市税等の徴収金の取扱いに関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第2号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する規程第4条による改正抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年9月16日訓令甲第6号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令2訓令甲6・全改)

画像

(令2訓令甲6・全改)

画像

(令2訓令甲6・全改)

画像

(令2訓令甲6・追加)

画像

市税に係る徴収金の納付又は納入の委託に関する事務取扱要綱

昭和30年11月1日 訓令甲第8号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第4章
沿革情報
昭和30年11月1日 訓令甲第8号
昭和34年12月28日 訓令甲第11号
昭和40年4月1日 訓令甲第5号
昭和41年2月1日 訓令甲第3号
昭和52年4月1日 訓令甲第2号
昭和54年3月31日 訓令甲第4号
平成10年2月2日 訓令甲第1号
平成10年3月31日 訓令甲第4号
平成16年3月31日 訓令甲第6号
平成17年3月31日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第2号
平成28年3月31日 訓令甲第7号
平成29年3月31日 訓令甲第3号
令和2年9月16日 訓令甲第6号