○金沢市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年10月1日

固定資産評価審査委員会告示第1号

第1条 この規程は、金沢市税賦課徴収条例(昭和25年条例第33号)第65条の規定に基づき、金沢市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平11固資委告示1・全改)

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は、委員のうちから委員長を選任しなければならない。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

5 委員長の任期は、委員の任期による。

(平11固資委告示1・一部改正)

第3条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

第4条 委員会に書記若干人を置く。

2 書記は、市職員のうちから市長の同意を得て委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。

4 この規程に定めるもののほか、書記の服務については、市職員の例による。

(平19固資委告示1・一部改正)

第5条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出してこれをしなければならない。

2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

(5) 審査の申出の年月日

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書に、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(平11固資委告示1・全改、平28固資委告示1・令3固資委告示2・一部改正)

第6条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書が、その提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。

3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。

4 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。

(昭38固資委告示1・平11固資委告示1・一部改正)

第7条 委員会は、法第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(昭38固資委告示1・平11固資委告示1・一部改正)

第8条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

(昭38固資委告示1・平11固資委告示1・一部改正)

第9条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出されたものとみなす。

3 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対し、その副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

4 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。

(昭38固資委告示1・平11固資委告示1・平28固資委告示1・令2固資委告示1・一部改正)

第10条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(平11固資委告示1・追加、令3固資委告示2・一部改正)

第11条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。固定資産評価員その他関係者の出席及び証言を求めるときも、同様とする。

3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により、口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するに先立って、審査申出人に対して意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(昭38固資委告示1・昭52固資委告示1・平11固資委告示1・平12固資委告示2・令3固資委告示2・一部改正)

第12条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(昭38固資委告示1・平11固資委告示1・令3固資委告示2・一部改正)

第13条 書記は、前3条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

(昭38固資委告示1・平11固資委告示1・令3固資委告示2・一部改正)

第14条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

(4) 理由

2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をもって、これをしなければならない。

(昭38固資委告示1・平11固資委告示1・平28固資委告示1・一部改正)

第15条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。

(昭38固資委告示1・平11固資委告示1・一部改正)

第16条 委員会は、第10条から第13条までの規定により作成した審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、審査申出人その他関係者から閲覧を求められた場合は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときを除き、その閲覧に供するものとする。

2 委員会は、前項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(昭38固資委告示1・平11固資委告示1・平30固資委告示1・一部改正、令3固資委告示2・旧第18条繰上)

第17条 委員会は、法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第41条第1項又は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審査申出人から提出書類等(法第433条第11項において読み替えて準用する同法第32条第1項若しくは第2項の規定により提出された書類その他の物件又は法第433条第3項の規定によって提出させた資料をいう。以下同じ。)の閲覧又は当該書類若しくは当該資料の写しの交付を求められた場合は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときを除き、その閲覧に供し、又はその交付をするものとする。

2 委員会は、前項の閲覧をさせ、又は同項の交付をしようとするときは、提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 委員会は、第1項の閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。

4 第1項の交付を受ける者は、金沢市行政不服審査関係手数料条例(平成28年条例第7号)第7条において準用する同条例第3条に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(平30固資委告示1・追加、令3固資委告示2・旧第19条繰上)

第18条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

画像

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(昭38固資委告示1・平11固資委告示1・一部改正、平30固資委告示1・旧第19条繰下、令3固資委告示2・旧第20条繰上)

第19条 この規程に定めるもののほか、委員会の審査に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(平30固資委告示1・追加、令3固資委告示2・旧第21条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日固定資産評価審査委員会告示第1号)

この告示は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日固定資産評価審査委員会告示第2号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日固定資産評価審査委員会告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日固定資産評価審査委員会告示第1号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項、第3項及び第6項、第9条第2項、第3項及び第5項並びに第14条第1項の規定は、平成28年4月1日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第2項の規定による公示若しくは同法第419条第3項の規定による公示(同法第420条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には、当該納税通知書の交付)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示等がされた場合については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日固定資産評価審査委員会告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

金沢市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年10月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第5章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和26年10月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
昭和38年3月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
昭和52年3月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成11年12月24日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成12年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第2号
平成19年3月30日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成30年3月30日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和2年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和3年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第2号