○金沢市指定代理金融機関について

平成10年2月2日

告示第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項の規定に基づき、金沢市指定代理金融機関を次のとおり定め、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第8項の規定に基づき告示し、平成10年4月1日から効力を有するものとします。

金融機関名

所在地

取りまとめ店

金沢信用金庫

金沢市南町1番1号

本店

備考 取扱いさせる店舗の範囲は、上記金融機関の日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。)とする。

〔抄〕(平成12年1月21日告示第14号)

平成12年4月1日から効力を有する。

〔抄〕(平成15年3月11日告示第56号)

平成15年3月24日から効力を有するものとします。

〔抄〕(平成15年3月24日告示第68号)

平成15年4月1日から効力を有するものとします。

〔抄〕(平成17年1月21日告示第8号)

平成17年2月1日から効力を有するものとします。

〔抄〕(平成19年12月21日告示第303号)

平成20年4月1日から効力を有するものとします。

〔抄〕(平成20年10月30日告示第236号)

平成20年11月1日から効力を有するものとします。

金沢市指定代理金融機関について

平成10年2月2日 告示第25号

(平成21年2月12日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第1章 予算・会計
沿革情報
平成10年2月2日 告示第25号
平成12年1月21日 告示第14号
平成15年3月11日 告示第56号
平成15年3月24日 告示第68号
平成17年1月21日 告示第8号
平成19年12月21日 告示第303号
平成20年10月30日 告示第236号
平成21年2月12日 告示第28号