○金沢市指定金融機関について
昭和50年1月6日
告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項の規定に基づき、金沢市指定金融機関を次のとおり定め、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第8項の規定に基づき告示する。なお、昭和39年告示第12号(金沢市指定金融機関)は、廃止する。
金融機関名 | 所在地 | 取りまとめ店 |
株式会社北國銀行 | 金沢市広岡2丁目12番6号 | 金沢市役所支店 |
備考 取扱いさせる店舗の範囲は、上記金融機関の日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。)とする。
前文〔抄〕(平成12年1月21日告示第10号)
平成12年4月1日から効力を有する。
前文〔抄〕(平成15年3月24日告示第65号)
平成15年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成17年1月21日告示第7号)
平成17年2月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成19年12月21日告示第299号)
平成20年4月1日から効力を有するものとします。