○特別職の職員の退職手当支給条例

昭和59年3月21日

条例第1号

〔昭和32年4月1日条例第4号特別職の職員の退職手当支給条例を全文改正〕

第1条 この条例は、市長及び副市長が退職した場合に支給する退職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19条例3・一部改正)

第2条 市長又は副市長(以下「市長等」という。)が退職したときは、この条例の規定による退職手当をその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(平19条例3・一部改正)

第3条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の在職期間を乗じて得た額に、次の各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の50

(2) 副市長 100分の34

2 前項に規定する退職手当は、その任期ごとに支給する。

(平17条例12・平19条例3・令3条例46・一部改正)

第4条 退職手当の算定の基礎となる在職期間は、市長等として在職した在職月数による。

2 前項に規定する在職月数の計算は、市長等となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、任期満了による退職の場合において、その退職した日の属する月が市長等となった日の属する月に応当するときは、その退職した日の属する月の前月までとする。

(平17条例12・一部改正)

第4条の2 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)から退職手当を支給されないで引き続き市長等となった者(以下「通算職員」という。)が退職した場合の退職手当については、その者の同法に規定する国家公務員としての勤続期間(以下「国家公務員としての勤続期間」という。)と当該退職に係る市長等としての在職期間を通算して計算するものとし、その額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 退職の日におけるその者の給料月額及びその者の当該退職に係る市長等としての在職期間を基礎として、第3条の規定により計算して得た額

(2) 国家公務員を退職した日におけるその者の給料月額(その額の算定の基礎となる給与規定が当該職を退職した日後に改正された場合には、前号の退職の日において適用される当該給与規定により算出した給料月額)及びその者の国家公務員としての勤続期間を基礎として、金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)の規定により計算して得た額

2 通算職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に国家公務員となったときは、第2条の規定にかかわらず、この条例による退職手当は、支給しない。

(平8条例2・追加)

第5条 金沢市職員退職手当支給条例第1条の2の規定は、市長等が死亡により退職した場合における退職手当の支給について準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは、「市長等」と読み替えるものとする。

(平8条例2・一部改正、平21条例56・旧第6条繰上・一部改正)

第6条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給に関しては、金沢市職員退職手当支給条例の規定の例による。

(平21条例56・旧第7条繰上)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に市長等として在職する者が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した場合に支給する退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 退職の日におけるその者の給料月額に市長等となった日の属する月から昭和59年3月までの在職月数を乗じて得た額に、市長にあっては100分の70を、助役にあっては100分の40を、収入役にあっては100分の33をそれぞれ乗じて得た額

(2) 退職の日におけるその者の給料月額に昭和59年4月から退職した日の属する月(任期満了による退職の場合において、その退職した日の属する月が市長等となった日の属する月に応当するときは、その退職した日の属する月の前月)までの在職月数を乗じて得た額に、市長にあっては100分の60を、助役にあっては100分の40を、収入役にあっては100分の30をそれぞれ乗じて得た額

3 施行日前において市長等であった者で、改正前の特別職の職員の特別退職手当支給条例の規定による特別退職手当の支給を受けないでその職を退職したものに対する特別退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 金沢市職員退職手当支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 施行日前から施行日以後も引き続き市長、助役又は収入役として在職する者に対する改正前の金沢市職員退職手当支給条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定による退職手当の支給については、次項に規定するものを除き、なお従前の例による。

6 前項の規定により、施行日の前日に現に市長、助役又は収入役として在職する者が施行日以後に退職したときに支給する退職手当の額は、その者が施行日の前日に退職したものとして、改正前の条例の規定を適用して得た額とする。

(平成8年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者に係る退職手当について適用し、施行日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正後の条例第2条に規定する市長等として在職する者のうち前任期(改正前の特別職の職員の退職手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく退職手当の支給を受けていない現に在職する任期前の1以上の任期をいう。以下同じ。)がある者が施行日以後に退職した場合に支給する退職手当の額は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 退職の日におけるその者の給料月額にその者の前任期に係る在職期間を乗じて得た額に、改正前の条例第3条各号に掲げるその者の職の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に、3分の2を乗じて得た額

(2) 退職の日におけるその者の給料月額にその者の現に在職する任期に係る在職期間を乗じて得た額に、改正後の条例第3条第1項各号に掲げるその者の職の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額

(平成19年3月23日条例第3号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第7条による改正)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第56号、金沢市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の金沢市職員退職手当支給条例の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の退職手当支給条例の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和3年12月20日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

特別職の職員の退職手当支給条例

昭和59年3月21日 条例第1号

(令和3年12月20日施行)