○対外運動競技等に関する規程

昭和48年7月2日

教育委員会訓令甲第1号

職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)第29条第1項第1号ウに規定する教育委員会が定める対外運動競技等とは、その競技会等への参加が学校により直接計画され、かつ、実施されるものであって次の各号のいずれかに掲げるものによって開催されるものをいう。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 本市又は本市の区域を包括する区域を単位とする学校体育団体又は教育研究団体

対外運動競技等に関する規程

昭和48年7月2日 教育委員会訓令甲第1号

(平成17年12月19日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第1章 教育委員会/第3節 人事・給与
沿革情報
昭和48年7月2日 教育委員会訓令甲第1号
平成17年12月19日 教育委員会訓令甲第2号