○金沢市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、児童手当法(昭和46年法律第73号)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則19・全改)

(支払日)

第2条 児童手当の支払日は、2月、6月及び10月のそれぞれの月の15日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直前の日曜日等以外の日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、当該支払うべきであったこと又は当該支給すべき事由が消滅したことが判明した日以後速やかに支払うものとする。

(平24規則19・全改)

(委任)

第3条 公営企業管理者及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の事務部局の職員の児童手当の認定及び支給については管理者に委任する。

(平24規則19・平25規則15・一部改正)

(報告書の提出)

第4条 管理者は、毎年3月5日までに、前年の3月からその年の2月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を市長に提出するものとする。

(昭57規則20・平24規則19・一部改正)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平24規則19・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支払日は、第2条の規定にかかわらず、同年3月15日とする。

3 管理者は、第4条の規定にかかわらず昭和47年1月から同年3月までの間における児童手当の支給についての報告書を、同年4月5日までに市長に提出するものとする。

(昭和57年3月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第29号、職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第9項による改正抄)

1 この規則は、平成2年5月20日から施行する。

(平成24年3月31日規則第19号、金沢市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年度における第1条の規定による改正後の金沢市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則第4条の規定の適用については、同条中「毎年3月5日」とあるのは「平成25年3月5日」と、「3月から」とあるのは「4月から」とする。

(平成25年3月29日規則第15号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係規則の整理に関する規則第8条による改正抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

金沢市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年1月31日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)