○単身赴任手当に関する規則

平成2年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第13条の2の規定による単身赴任手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第13条の2第1項の市長が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長が定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 条例第13条の2第1項本文及びただし書の市長が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 条例第13条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第13条の2第2項の市長が定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第13条の2第2項の市長が定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(平5規則78・平10規則80・平27規則19・平28規則26・一部改正)

(権衡職員の範囲等)

第5条 条例第13条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 職員以外の地方公務員、国家公務員又はその業務が市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人(金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)第5条の4第1項に規定する地方公社、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他市長がこれらに準ずる法人であると認めるものに限る。)に使用される者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該適用の直前の住居から適用発生の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(3) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて市長が定める事情(以下単に「市長が定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、市長が定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(6) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長が定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、市長が定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(8) 第3号から前号までの規定中「勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員、国家公務員若しくはその業務が市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人(金沢市職員退職手当支給条例第5条の4第1項に規定する地方公社、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令第9条の2各号に掲げる法人その他市長がこれらに準ずる法人であると認めるものに限る。)に使用される者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受けること又は事由発生に伴い」と、「異動又は勤務箇所の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(9) その他条例第13条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員

(平14規則24・平20規則83・平21規則23・平27規則19・令4規則68・一部改正)

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 新たに条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平27規則19・旧附則・一部改正)

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成26年条例第64号)附則第7条の規定により読み替えられた条例第13条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で市長が定める額は、30,000円とする。

(平27規則19・追加、平28規則26・一部改正)

(平成5年12月22日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第3項の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成10年12月24日規則第80号)

この規則は、平成10年12月25日から施行し、改正後の第4条第3項の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第3号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第9条による改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第10条第2号による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第23号、住居手当に関する規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(住居手当に関する規則の一部改正)

2 住居手当に関する規則(昭和49年規則第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第23条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年12月28日規則第68号、職員の定年等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第12条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(単身赴任手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第20条 職員の給与に関する条例第13条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には、次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、単身赴任手当に関する規則第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが同規則第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員を含むものとする。

(1) 令和3年地方公務員法改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和3年地方公務員法改正法による改正前の法(以下「旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(旧法第28条の3又は令和3年地方公務員法改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年地方公務員法改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 令和3年地方公務員法改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(法第28条の6第1項の規定により退職した日(法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年地方公務員法改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

2 令和3年地方公務員法改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に法第22条の4第1項の規定により採用された職員に対する第12条の規定による改正後の単身赴任手当に関する規則第5条の規定の適用については、同条第2号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

3 施行日前に、第12条の規定による改正前の単身赴任手当に関する規則第5条第2号アに該当する採用をされた職員については、同条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平13規則3・平27規則19・令2規則69・一部改正)

画像画像

単身赴任手当に関する規則

平成2年3月31日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
平成2年3月31日 規則第26号
平成5年12月22日 規則第78号
平成10年12月24日 規則第80号
平成13年3月30日 規則第3号
平成14年3月27日 規則第24号
平成20年11月28日 規則第83号
平成21年3月31日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第26号
令和2年12月28日 規則第69号
令和4年12月28日 規則第68号