○住居手当に関する規則

昭和49年12月25日

規則第68号

〔昭和45年12月21日規則第47号住居手当に関する規則を全文改正〕

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第12条の5の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 条例第12条の5第1項第1号の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 本市が設置する公舎に準ずるものと市長が認める宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で、条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平25規則26・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第12条の5第1項第2号の市長が定める住宅は、第2条第1号に規定する宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(平7規則80・追加、平25規則26・旧第4条の2繰上・一部改正)

(均衡職員の範囲)

第4条 条例第12条の5第1項第2号の市長が定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成2年規則第26号)第5条に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同規則第5条第4号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務箇所の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又はその業務が市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人(金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)第6条第4項に規定する地方公社、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他市長がこれらに準ずる法人であると認めるものに限る。)に使用される者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第2条第1項の規定による職員の派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰)の直前の住宅であった住宅(本市が設置する公舎並びに前条に規定する宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額10,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(平7規則80・追加、平9規則84・平14規則23・平20規則83・平21規則23・一部改正、平25規則26・旧第4条の3繰上・一部改正、平27規則19・令4規則68・一部改正)

(届出)

第5条 新たに条例第12条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、庶務事務システム(市長が指定する情報通信技術を利用した職員の勤務の管理等を行うためのシステムをいう。)を使用する方法(これにより難い場合にあっては、市長が別に定める方法)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平25規則26・旧第6条繰上・一部改正、令4規則59・一部改正)

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の5第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿に記載するものとする。

(平25規則26・旧第7条繰上)

(家賃の算定基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平25規則26・旧第8条繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平7規則80・一部改正、平25規則26・旧第9条繰上・一部改正)

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の5第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平25規則26・旧第10条繰上)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則26・旧第11条繰上)

(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)

第11条 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条第2号中「条例第12条第1項」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第50号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第12条第1項」とする。

(平29規則19・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第67号。以下「改正条例」という。)附則第11項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第12条の5第1項第1号に規定する職員である要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例の施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平4規則73・全改)

(昭和50年12月22日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の住居手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年12月25日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年3月30日規則第12号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和62年12月22日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日規則第80号)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の住居手当に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成9年12月22日規則第84号)

この規則は、平成9年12月25日から施行し、改正後の第4条の3の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第10条第1号による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第23号、住居手当に関する規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号、単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第14条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年12月19日規則第59号、金沢市職員就業規則等の一部を改正する規則第5条による改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第68号、職員の定年等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第11条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(住居手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第19条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第11条の規定による改正後の住居手当に関する規則第4条の規定を適用する。

住居手当に関する規則

昭和49年12月25日 規則第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第68号
昭和50年12月22日 規則第47号
昭和52年12月24日 規則第47号
昭和54年12月25日 規則第69号
昭和56年12月24日 規則第68号
昭和59年3月30日 規則第12号
昭和62年12月22日 規則第69号
平成4年12月25日 規則第73号
平成7年12月25日 規則第80号
平成9年12月22日 規則第84号
平成14年3月27日 規則第23号
平成20年11月28日 規則第83号
平成21年3月31日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第19号
令和2年12月28日 規則第69号
令和4年12月19日 規則第59号
令和4年12月28日 規則第68号