○金沢市職員等旅費条例

昭和25年9月1日

条例第35号

〔注〕昭和32年から改正経過を注記した。

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、公務のため旅行する本市職員等に対し支給する旅費に関し必要な基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 本市職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

3 この条例において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する特別職及び一般職に属する職員をいう。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行命令権者 法第6条に規定する任命権者(以下「任命権者」という。)又はその委任を受けた者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務庁(旅行命令権者が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務庁から新勤務庁に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(5) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下「旅行業者等」という。)であって、本市と旅行役務提供契約(旅行業者等が本市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、本市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。

(8) 職務の級 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表による職務の級及び行政職給料表の適用を受けない者については任命権者が市長に協議して定めるこれに相当する職務の級をいう。

(昭49条例36・平2条例38・令7条例10・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、本市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除く外、他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第2項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、本市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(昭45条例14・昭48条例13・令7条例10・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 旅行命令権者は、公務遂行上必要と認めた場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合には、次の各号に掲げる旅行につき、当該各号に掲げる区分により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発することができる。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

(昭45条例14・令7条例10・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第2項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(令7条例10・一部改正)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、第8条に規定する種目及び第9条から第18条までに規定する内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(令7条例10・旧第7条繰上・一部改正)

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費若しくは当該金額の支出又は支払をする者(以下「支出者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する必要な添付書類の種類、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、規則で定める。

(平19条例3・一部改正、令7条例10・旧第13条繰上・一部改正)

(旅費の種目)

第8条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

(令7条例10・追加)

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(市長及び副市長に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合は、最下級(市長及び副市長が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(令7条例10・追加)

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(市長及び副市長に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合は、最下級(市長及び副市長が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(令7条例10・追加)

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級(市長が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(令7条例10・追加)

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用(職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用自動車を利用する移動(以下「自家用自動車移動」という。)にあっては、当該自家用自動車移動に必要な諸雑費に充てるための費用)とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(5) 自家用自動車移動に通常要する費用を勘案して市長が別に定める費用

(令7条例10・追加)

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その基準となる額(以下「宿泊費基準額」という。)は、別表のとおりとする。ただし、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が必要があると認めるときは、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令7条例10・追加)

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令7条例10・全改)

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜当たり2,400円とする。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(令7条例10・全改)

(転居費)

第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(令7条例10・全改)

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令7条例10・全改)

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(令7条例10・全改)

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(令7条例10・全改)

(遺族等の旅費)

第20条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(令7条例10・全改)

(証人等の旅費)

第21条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、旅行命令権者が市長に協議して定める旅費とする。

(令7条例10・全改)

(旅費の調整)

第22条 旅行命令権者は、旅行者が本市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(令7条例10・全改)

(旅費の支給額の上限)

第23条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(自家用自動車移動に係るものを除く。)(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1号から第4号までに掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(自家用自動車移動に係るもの及び宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第6条第13条第14条第16条第17条及び第18条第1項の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令7条例10・全改)

(旅費の特例)

第24条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(平2条例38・一部改正、令7条例10・旧第30条繰上)

(旅費の返納)

第25条 支出者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(令7条例10・追加)

(国家公務員の旅費法の準用)

第26条 外国旅行に係る旅費その他この条例に定める旅費の支給につき、この条例に規定のない事項については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例による。

(令7条例10・旧第31条繰上)

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(令7条例10・旧第32条繰上・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年8月1日以後の旅行から適用する。ただし、第4条(旅行命令等)第5条(旅行命令等に従わない旅行)及び第13条(旅費の請求手続)の規定は昭和25年10月1日以後出発する旅行から適用する。

2 金沢市職員旅費支給条例(昭和23年条例第305号)は廃止する。

3 昭和25年7月31日以前の旅行については、なお従前の例による。

4 労働基準法及び失業保険法の施行に伴う金沢市職員に係る給与の応急措置に関する条例(昭和23年条例第269号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和26年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

(昭和29年7月1日条例第45号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和29年10月1日条例第50号)

この条例は公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和31年3月28日条例第6号)

この条例は昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年7月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 他の条例中「金沢市職員旅費条例」とあるのは、「金沢市職員等旅費条例」と読み替えるものとする。

(昭和32年10月1日条例第40号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第19項による改正附則抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年7月1日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 金沢市議会事務局職員旅費条例(昭和25年条例第36号)は、廃止する。

(昭和37年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月18日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年5月30日条例第21号、金沢市役所部等設置条例の一部を改正する条例附則第3項による改正附則抄)

1 この条例は、昭和38年6月1日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年7月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日以後に出発した旅行から適用する。

2 昭和44年5月10日以後に出発した旅行に係る旅費で、この条例の施行前に改正前の金沢市職員等旅費条例の規定に基づいて支払われた旅費は、改正後の金沢市職員等旅費条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和45年4月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和48年3月28日条例第13号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第18条第1項の規定及び別表第1号の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年6月21日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和27年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例(昭和41年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和50年6月21日条例第34号)

1 この条例は、市長の定める日から施行する。〔昭和50年規則第41号で、昭和50年11月21日から施行〕

2 改正後の金沢市職員等旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第18条第1項の規定及び別表第1号の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和54年6月28日条例第34号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第1項第6号、第2項及び第3項の規定、第16条の2第1項第6号の規定、第18条第1項の規定並びに別表第1号の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第5項の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

5 金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和27年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

6 金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例(昭和41年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

7 金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和52年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

8 第5項の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例附則第2項、第6項の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例附則第2項及び前項の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例附則第3項の規定は、施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月25日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第1項第2号及び第5号の規定、第16条の2第1項第1号、第2号及び第5号の規定、第18条第1項の規定、附則第5項の規定並びに別表第1号の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和27年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

6 金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例(昭和41年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

7 金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和52年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成11年3月18日条例第11号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第19条第4項の規定及び別表第1号の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第13号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第15条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(金沢市職員等旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 前条の規定による改正後の金沢市職員等旅費条例(以下この条において「新旅費条例」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、切替日の前日において2級の職務にあった者に対する新旅費条例第16条の2第1項第1号ウの規定の適用については、その者が新旅費条例における1級の職務にある間は、同号ウ中「下級」とあるのは、「中級」とする。

(平成19年3月23日条例第3号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第1条による改正)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の金沢市職員等旅費条例(以下この条において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の金沢市職員等旅費条例(以下この項及び第3項において「旧条例」という。)第2条第1項第1号に規定する旅行命令権者が旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第2条第1項第1号に規定する旅行命令権者が旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第2項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

4 新条例第25条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)

第4条 金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

別表(第13条関係)

(令7条例10・全改)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

市長

副市長

職務の級が9級以下の者

北海道

27,000円

18,000円

13,000円

青森県

23,000円

15,000円

11,000円

岩手県

19,000円

13,000円

9,000円

宮城県

21,000円

14,000円

10,000円

秋田県

23,000円

15,000円

11,000円

山形県

21,000円

14,000円

10,000円

福島県

17,000円

11,000円

8,000円

茨城県

23,000円

15,000円

11,000円

栃木県

21,000円

14,000円

10,000円

群馬県

21,000円

14,000円

10,000円

埼玉県

40,000円

27,000円

19,000円

千葉県

36,000円

24,000円

17,000円

東京都

40,000円

27,000円

19,000円

神奈川県

34,000円

22,000円

16,000円

新潟県

34,000円

22,000円

16,000円

富山県

23,000円

15,000円

11,000円

石川県

19,000円

13,000円

9,000円

福井県

21,000円

14,000円

10,000円

山梨県

25,000円

17,000円

12,000円

長野県

23,000円

15,000円

11,000円

岐阜県

27,000円

18,000円

13,000円

静岡県

19,000円

13,000円

9,000円

愛知県

23,000円

15,000円

11,000円

三重県

19,000円

13,000円

9,000円

滋賀県

23,000円

15,000円

11,000円

京都府

40,000円

27,000円

19,000円

大阪府

27,000円

18,000円

13,000円

兵庫県

25,000円

17,000円

12,000円

奈良県

23,000円

15,000円

11,000円

和歌山県

23,000円

15,000円

11,000円

鳥取県

17,000円

11,000円

8,000円

島根県

19,000円

13,000円

9,000円

岡山県

21,000円

14,000円

10,000円

広島県

27,000円

18,000円

13,000円

山口県

17,000円

11,000円

8,000円

徳島県

21,000円

14,000円

10,000円

香川県

32,000円

21,000円

15,000円

愛媛県

21,000円

14,000円

10,000円

高知県

23,000円

15,000円

11,000円

福岡県

38,000円

25,000円

18,000円

佐賀県

23,000円

15,000円

11,000円

長崎県

23,000円

15,000円

11,000円

熊本県

29,000円

20,000円

14,000円

大分県

23,000円

15,000円

11,000円

宮崎県

25,000円

17,000円

12,000円

鹿児島県

25,000円

17,000円

12,000円

沖縄県

23,000円

15,000円

11,000円

金沢市職員等旅費条例

昭和25年9月1日 条例第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第35号
昭和26年4月1日 条例第13号
昭和29年7月1日 条例第45号
昭和29年10月1日 条例第50号
昭和31年3月28日 条例第6号
昭和31年7月1日 条例第20号
昭和32年10月1日 条例第40号
昭和35年7月1日 条例第36号
昭和37年4月1日 条例第7号
昭和37年7月18日 条例第35号
昭和38年5月30日 条例第21号
昭和41年4月1日 条例第6号
昭和44年7月1日 条例第25号
昭和45年4月1日 条例第14号
昭和48年3月28日 条例第13号
昭和49年6月21日 条例第36号
昭和50年6月21日 条例第34号
昭和54年6月28日 条例第34号
平成2年6月25日 条例第38号
平成11年3月18日 条例第11号
平成18年3月27日 条例第13号
平成19年3月23日 条例第3号
令和7年3月27日 条例第10号