○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月5日

公平委員会規則第1号

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(平10公平委規則1・平16公平委規則1・一部改正)

第2条 本市に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる部局についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(昭49公平委規則2・平8公平委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月22日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日公平委規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年7月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年11月30日公平委規則第2号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成4年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日公平委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日公平委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日公平委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日公平委規則第2号)

この規則は、平成15年7月13日から施行する。

(平成16年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日公平委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日公平委規則第2号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年9月30日公平委規則第3号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日公平委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公平委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日公平委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平9公平委規則3・全改、平10公平委規則1・平11公平委規則1・平12公平委規則3・平13公平委規則1・平14公平委規則2・平15公平委規則1・平15公平委規則2・平16公平委規則1・平17公平委規則3・平18公平委規則1・平19公平委規則1・平20公平委規則1・平20公平委規則2・平20公平委規則3・平21公平委規則1・平22公平委規則2・平23公平委規則1・平24公平委規則1・平25公平委規則1・平26公平委規則1・平27公平委規則1・平28公平委規則4・令3公平委規則2・令6公平委規則1・一部改正)

部局

議会の事務部局

事務局長、担当次長、課長、担当課長

市長の事務部局

局長、担当局長、所長(保育所の所長を除く。)、担当所長、卸売市場長、事務局長、技監、交通政策監、会計管理者、次長、担当次長、危機管理監、室長、担当室長、場長、課長、担当課長、館長、事務局次長、文書法制課長補佐、人事課長補佐、人事課担当課長補佐(職員の人事に係る事務を分掌する者に限る。)、財政課長補佐、環境政策課長補佐(庶務の事務を総括する者に限る。)、秘書、文書法制課主査(公平委員会の事務部局の書記を兼ねる者に限る。)、人事課係長及び人事課主査(職員の人事に係る事務を分掌する者に限る。)、財政課係長(予算編成の事務を総括する者に限る。)、環境政策課係長(庶務の事務を総括する者に限る。)

教育委員会の事務部局

担当局長、教育次長、次長、総括施設長、担当次長、課長、担当課長、館長、担当館長、所長、担当所長、室長、担当室長、副館長、主席指導主事、主席管理主事、主任管理主事、管理主事、学校職員課主査(教職員の人事に係る事務を分掌する者に限る。)、市立工業高等学校の校長、副校長、教頭及び事務局長、小学校及び中学校の校長、副校長及び教頭

公平委員会の事務部局

書記長、書記

選挙管理委員会の事務部局

書記長、書記次長

監査委員の事務部局

事務局長、事務局次長、事務局担当次長

農業委員会の事務部局

事務局長、事務局次長

備考

1 市長の事務部局の項中「局長」、「担当局長」、「所長」、「担当所長」、「事務局長」、「技監」、「交通政策監」、「次長」、「担当次長」、「危機管理監」、「室長」、「担当室長」、「場長」、「課長」、「担当課長」、「館長」、「事務局次長」及び「秘書」とは、金沢市職員職名規則(昭和28年規則第7号)第4条第1項第1号に規定する局長、担当局長、所長、担当所長、事務局長、技監、交通政策監、次長、担当次長、危機管理監、室長、担当室長、場長、課長、担当課長、館長、事務局次長及び秘書をいう。

2 教育委員会の事務部局の項中「担当局長」、「教育次長」、「次長」、「総括施設長」、「担当次長」、「課長」、「担当課長」、「館長」、「担当館長」、「所長」、「担当所長」、「室長」、「担当室長」、「副館長」、「主席指導主事」、「主席管理主事」、「主任管理主事」及び「管理主事」とは、金沢市教育委員会職員職名規則(昭和28年教育委員会規則第6号)第3条第1項第1号に規定する担当局長、教育次長、次長、総括施設長、担当次長、課長、担当課長、館長、担当館長、所長、担当所長、室長、担当室長、副館長、主席指導主事、主席管理主事、主任管理主事及び管理主事をいい、「小学校」及び「中学校」とは、金沢市学校設置条例(昭和40年条例第1号)第2条に規定する学校をいう。

3 公平委員会の事務部局の項中「書記長」及び「書記」とは、金沢市公平委員会事務処理規則(令和3年公平委員会規則第1号)第2条に規定する書記長及び書記をいう。

4 選挙管理委員会の事務部局の項中「書記長」及び「書記次長」とは、金沢市選挙管理委員会規程(昭和27年選挙管理委員会規程第13号)第15条の3第1号に規定する書記長及び書記次長をいう。

5 監査委員の事務部局の項中「事務局長」、「事務局次長」及び「事務局担当次長」とは、金沢市監査事務局規程(昭和39年監査委員告示第2号)第3条の2第1号に規定する事務局長、事務局次長及び事務局担当次長をいう。

6 農業委員会の事務部局の項中「事務局長」及び「事務局次長」とは、金沢市農業委員会事務局規則(昭和36年農業委員会規則第2号)第2条の2第1項第1号に規定する事務局長及び事務局次長をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月5日 公平委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)