○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年7月11日
条例第28号
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができるのは、次の各号に掲げる場合又は期間に限るものとする。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第9条に規定する休日及び同条例第10条に規定する休日の代休日である場合(特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)並びに同条例第12条に規定する年次有給休暇による場合並びに法第28条第2項の規定による休職の期間
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例(昭和33年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成7年3月20日条例第4号、職員の服務等に関する条例附則第4条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。