○金沢市職員就業規則及び金沢市清掃従業員就業規則の特例に関する規則
昭和47年1月31日
規則第3号
1 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)を除く。)のうち、金沢市役所本庁に勤務する職員(以下「職員」という。)の就業時間は、金沢市職員就業規則(昭和24年規則第135号)第41条及び金沢市清掃従業員就業規則(昭和24年規則第152号)第12条第1項の規定にかかわらず、当分の間、午前9時から午後5時45分までとする。
(平19規則72・旧第1条第1項・一部改正、平21規則17・平21規則82・令元規則19・令4規則68・一部改正)
2 職員のうち、業務の性質により前項の規定によることができない職員の就業時間及び休憩時間については、別に定める。
(平19規則72・旧第1条第2項・一部改正、平21規則82・旧第3項繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和47年2月1日から施行する。
附則(昭和61年10月21日規則第52号)
この規則は、昭和61年10月27日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第29号、職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第10項による改正抄)
1 この規則は、平成2年5月20日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第30号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月2日規則第54号、職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第7項による改正抄)
1 この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第47号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月8日規則第68号、金沢市建築確認申請書に関する図書の閲覧規程の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第36号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第72号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第17号、金沢市職員就業規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第82号、職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第8条による改正抄)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第19号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第7条による改正)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第68号、職員の定年等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第10条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。