○職員服務規程

昭和31年12月28日

訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 職員の服務に関しては、法令その他別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、市長の事務部局に常時勤務する職員をいう。

(服務指導主任)

第2条の2 所属に服務指導主任を置き、室長、課長補佐等の職にある職員をもって充てる。

2 服務指導主任は、職員の服務に関し、所属長を補佐し、職員に指導を行うものとする。

(平23訓令甲3・追加、平28訓令甲2・一部改正)

(出勤の記録等)

第3条 職員は、定刻前に出勤するとともに、出勤したとき又は退勤するときは、庶務事務システム(市長が指定する情報通信技術を利用した職員の勤務の管理等を行うためのシステムをいう。以下同じ。)を使用する方法により出勤時刻又は退勤時刻を記録しなければならない。ただし、この方法により難い場合にあっては、職員の勤務時間の状況を把握する方法として別に定める方法によるものとする。

2 定刻に遅れて出勤したときは、所属長に届け出なければならない。

3 勤務中途で早退しようとするときは、前項に準じ、あらかじめ承認を得なければならない。

4 第1項に規定する方法により職員の出勤状況を管理する者は、次の各号に掲げる課所の区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

(1) 各課所(出先機関(金沢市事務決裁規則(昭和60年規則第31号。次号において「事務決裁規則」という。)第9条の規定により、年次有給休暇の処理に関する事項について専決できる出先機関の長等が勤務する課所をいう。次号において同じ。)を除く。) 所管課長

(2) 出先機関 事務決裁規則第9条の規定により、年次有給休暇の処理に関する事項について専決できる職員

(平13訓令甲1・平13訓令甲18・平27訓令甲1・令2訓令甲4・令4訓令甲4・一部改正)

(年次有給休暇の手続)

第4条 職員は、年次有給休暇を使用するときは、庶務事務システムを使用する方法(これにより難い場合は、市長が別に定める方法)によりその前日までに届け出なければならない。ただし、その前日までに届出られなかったときは、勤務をしなかった日から週休日、休日等を除き、遅くとも3日以内に届け出なければならない。

2 週休日、休日等を除き、引き続き6日を超える年次有給休暇を使用する場合は、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする書面を添えなければならない。

(昭48訓令甲5・昭49訓令甲2・平7訓令甲3・平8訓令甲4・令4訓令甲4・一部改正)

(病気休暇等の手続)

第5条 職員は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、庶務事務システムを使用する方法(これにより難い場合は、市長が別に定める方法)によりあらかじめ届け出なければならない。

2 前項の規定による届出には、病気休暇、特別休暇のうち職員の服務等に関する条例施行規則(平成7年規則第5号)第14条第1項第9号の規定による休暇、同項第10号の規定による休暇(第11条において「産後の休暇」という。)及び同項第16号の規定による休暇、介護休暇並びに介護時間の場合にあっては、医師等の証明書又は診断書を添えなければならない。

(平8訓令甲17・全改、平11訓令甲3・平22訓令甲4・平28訓令甲9・令4訓令甲4・一部改正)

第6条から第9条まで 削除

(平7訓令甲3)

第9条の2 職員は、職員団体の業務に専ら従事するための休暇を受けようとするときは、職員団体の業務を専ら従事するための休暇許可願(様式第4号)によりあらかじめ願い出なければならない。

(昭33訓令甲7・追加、昭49訓令甲1・一部改正)

(あらかじめ届出ができなかった場合の手続)

第10条 職員は、介護休暇の場合を除き、あらかじめ第5条第1項の規定による届出ができなかったときは、勤務しなかった日から週休日、休日等を除き、遅くとも3日以内に届け出なければならない。

(平7訓令甲3・全改、平11訓令甲3・令4訓令甲4・一部改正)

(出勤届)

第11条 職員は、病気休暇、産後の休暇又は介護休暇の期間中において勤務に服しようとするときは、出勤届(様式第5号)に出勤可能を証明する医師又は助産師の診断書又は証明書を添えて届け出なければならない。

(昭49訓令甲1・平7訓令甲3・平14訓令甲3・一部改正)

(私事旅行)

第12条 職員は、職員の福利厚生のための旅行又はこれに準ずると認められる旅行をしようとするときは、あらかじめ上司に届け出なければならない。

2 職員は、海外旅行又は1週間を超える国内旅行をしようとするときは、あらかじめ連絡先その他必要な事項を所属長に告げなければならない。

(平12訓令甲7・全改、令4訓令甲4・一部改正)

(その他の届)

第13条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由の生じた日から10日以内に届け出なければならない。この場合において、第1号に該当するときは、庶務事務システムを使用する方法(これにより難い場合は、市長が別に定める方法)によるものとする。

(1) 氏名又は住所に変更のあったとき。

(2) 学歴、免許又は資格に得喪変更のあったとき。

(3) 前2号のほか、特に必要とされるとき。

(昭49訓令甲1・平11訓令甲3・令4訓令甲4・一部改正)

(願い及び届出の方法)

第14条 職員は、身分、服務等に関し、願い又は届出をしようとするときは、所属長を経て行わなければならない。

(平13訓令甲1・平27訓令甲1・令4訓令甲4・一部改正)

(不在中の事務処理)

第15条 職員が出張、又は休暇その他の事由により執務することができない場合に、担当事務中急を要するもの又は処理未済のものがあるときは、上司の指示を受けこれを他の職員に引き継ぎ、又は適切な処理をとる等、事務処理に支障のないようにしなければならない。

(出張の復命)

第15条の2 職員は、出張を命ぜられたときは、帰着後速やかに供覧の方法によりその要領を上司に復命しなければならない。ただし、軽易なもの又は緊急やむを得ないものについては、口頭により復命することができる。

(平9訓令甲10・追加、令4訓令甲4・一部改正)

(事務引継)

第16条 職員は、退職、休職又は配置換その他異動のあった場合においては、直ちにその担当事務を後任者又は所属長の指示する職員に引き継がなければならない。

2 前項に規定する引継ぎの場合においては、事務引継書(様式第6号)に処分未済又は未着手若しくは将来企画を要する事項について、その処理経過及び意見等を記載した記述書並びに書類、帳簿等の目録書、その他必要な書類を添えて所属長に届け出なければならない。

3 所属長において口頭でさしつかえないものと認めるものについては、前項の規定にかかわらず、これを省略することができる。

(昭35訓令甲5・昭49訓令甲1・一部改正)

(職場の秩序維持)

第17条 職員は、みだりに勤務を欠いてはならない。

2 職員は、上司の許可を得ないで、ほしいままに職務を離れてはならない。公務のため一時席を離れるときであっても、上司又は隣席の者に用件、行先、所要時間を告げ常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。

3 職員は、みだりに他人を職場に立ち入らせ、若しくは他の職員の執務を妨げ、その他秩序を乱す言動をしてはならない。

4 職員は、庁舎その他市の施設において演説、集会、貼紙、掲示、ビラの配布その他これに類する行為をしようとするときは、事前に許可を得なければならない。

5 職員は、庁舎その他市の施設において、みだりに危険な火器その他危険物を所持してはならない。

(服装)

第18条 職員は、服装を正しくしなければならない。別に定めるところにより、被服を貸与された職員は、特に支障のある場合のほか、勤務中これを着用しなければならない。

(職員記章の帯用等)

第19条 職員は、別に定めるところにより、常時職員記章を帯用し、職員証を携帯し、及び名札を着用しなければならない。

(平13訓令甲15・平23訓令甲3・一部改正)

(市の財産及び物品の保守)

第20条 職員は、市の財産及び物品の愛護節用につとめ、いやしくもこれを不当に棄却し、き損し、亡失し、又は私用に供してはならない。

(警備)

第21条 職員は、常に庁舎その他市の施設の内外の清潔整頓の保持を図るとともに、盗難及び火災予防に心掛けなければならない。

2 職員は、庁舎その他市の施設の警備又は取締上必要な指示に従わなければならない。

(火気取締責任者)

第22条 所属長は、あらかじめ火気取締責任者を定めておかなければならない。

2 火気取締責任者は、常に火気の取締を厳にし、退庁するときは、火気を使用する器具の点検を正確に行わなければならない。

(災害時等の処置)

第23条 職員は、庁舎その他市の施設又はその付近に風水震火災その他非常災害が発生し、又は発生のおそれがあることを知ったときは、速やかに出勤し、自ら適切な処置を講ずるように努めるとともに、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

この規程は、令達の日から施行する。ただし、第3条第1項の規定は、昭和32年1月1日から施行する。

(昭和40年4月1日訓令甲第5号抄)

1 この規程は、公布の日から施行する。

3 この規程施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和44年4月1日訓令甲第5号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規程の整理に関する規程第3条による改正)

1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規程による改正前の規定に基づいて交付された身分証票等は、当分の間、なおその効力を有するものとする。

3 この規程施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和48年12月21日訓令甲第5号)

1 この規程は、昭和49年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に存する改正前の様式第1号及び様式第7号の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和49年2月1日訓令甲第1号)

この規程施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和49年4月1日訓令甲第2号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規程の整理に関する規程第2条による改正)

この規程施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、第2条及び第4条の改正規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成7年3月31日訓令甲第3号、職員職務規程等の一部を改正する規程第1条による改正)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

2 この訓令(第3条の規定を除く。)の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成8年3月29日訓令甲第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日訓令甲第17号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第7号)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存する改正前の様式第2号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年3月30日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第3条による改正)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月2日訓令甲第15号)

この訓令は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年12月25日訓令甲第18号、職員服務規程及び服務記録整理規程の一部を改正する規程第1条による改正)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成22年6月24日訓令甲第4号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第4条による改正)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第2号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第1条による改正)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日訓令甲第9号、職員服務規程及び服務記録整理規程の一部を改正する規程第1条による改正)

1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の職員服務規程様式第3号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年3月27日訓令甲第1号)

この訓令の施行の際現に存する改正前の様式第3号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日訓令甲第7号、押印の見直しに伴う職員服務規程の整理に関する規程による改正)

1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日訓令甲第4号、金沢市訓令で定める様式における押印の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第1条による改正)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年12月19日訓令甲第4号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 服務記録整理規程(昭和31年訓令甲第16号)は、廃止する。

様式第1号から様式第3号まで 削除

(令4訓令甲4)

(昭35訓令甲5・全改、昭40訓令甲5・昭44訓令甲5・昭49訓令甲1・昭49訓令甲2・令2訓令甲7・一部改正)

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(平7訓令甲3・全改、平14訓令甲3・令2訓令甲7・一部改正)

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(昭35訓令甲5・全改、昭40訓令甲5・昭44訓令甲5・昭44訓令甲5・昭49訓令甲1・昭49訓令甲2・令3訓令甲4・一部改正)

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職員服務規程

昭和31年12月28日 訓令甲第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務・退職管理・研修
沿革情報
昭和31年12月28日 訓令甲第15号
昭和33年10月1日 訓令甲第7号
昭和35年4月1日 訓令甲第5号
昭和40年4月1日 訓令甲第5号
昭和44年4月1日 訓令甲第5号
昭和48年12月21日 訓令甲第5号
昭和49年2月1日 訓令甲第1号
昭和49年4月1日 訓令甲第2号
平成7年3月31日 訓令甲第3号
平成8年3月29日 訓令甲第4号
平成8年12月26日 訓令甲第17号
平成9年3月31日 訓令甲第10号
平成11年3月31日 訓令甲第3号
平成12年3月31日 訓令甲第7号
平成13年3月30日 訓令甲第1号
平成13年7月2日 訓令甲第15号
平成13年12月25日 訓令甲第18号
平成14年3月27日 訓令甲第3号
平成22年6月24日 訓令甲第4号
平成23年3月31日 訓令甲第3号
平成27年3月31日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第2号
平成28年12月26日 訓令甲第9号
平成29年3月27日 訓令甲第1号
令和2年3月31日 訓令甲第4号
令和2年12月28日 訓令甲第7号
令和3年3月31日 訓令甲第4号
令和4年12月19日 訓令甲第4号