○金沢市職員安全衛生委員会規則
昭和50年2月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、本市職員(教育委員会所管の学校の校務技士及び校務士、市立工業高等学校の教職員及び事務職員、公営企業管理者の事務部局の職員並びに病院事業管理者の事務部局の職員を除く。)の安全衛生管理の円滑な推進を図るため安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(平16規則78・平25規則15・一部改正)
所轄事業場 | 名称 |
西部管理センター 東部管理センター 施設管理課 戸室新保埋立場 | 環境局安全衛生委員会 |
教育委員会所管の学校の給食調理場 | 給食調理場安全衛生委員会 |
前各項に掲げる事業場以外の事業場 | 市役所安全衛生委員会 |
(昭56規則37・昭60規則29・平4規則32・平8規則32・平13規則3・平17規則21・平25規則15・一部改正)
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の事項を調査審議し、市長(給食調理場安全衛生委員会にあっては、金沢市教育委員会とする。次条において同じ。)に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項
(平11規則35・一部改正)
(1) 総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者
(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから市長が任命した者
(3) 産業医のうちから市長が任命した者
(4) 当該事業場の職員で、安全に関し経験を有するもののうちから市長が任命した者
(5) 当該事業場の職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから市長が任命した者
2 市長は、第1号の委員以外の委員の半数については、職員組合等の推薦に基づき任命する。
(平11規則35・一部改正)
(任期)
第5条 委員会の委員の任期は、1年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(招集)
第7条 委員会は、委員長が必要と認めるとき又は委員の3分の1以上の者から請求があるときは、委員長が招集する。
(定足数)
第8条 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(参考人の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に参考人として関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、それぞれ、次に掲げる課において処理する。
(1) 環境局安全衛生委員会 環境局環境政策課
(2) 給食調理場安全衛生委員会 教育委員会事務局学校職員課
(3) 市役所安全衛生委員会 総務局人事課
(昭61規則26・平3規則56・平8規則32・平10規則13・平11規則35・平13規則3・平16規則21・平17規則21・平19規則15・平20規則16・平25規則15・平27規則6・令3規則4・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第37号、金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則8条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第29号、金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第26号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月30日規則第56号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第32号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第32号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第13号、金沢市職員健康管理規則及び金沢市職員安全衛生委員会規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第35号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第6条による改正)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第21号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月21日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第21号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第8条による改正抄)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第16号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係規則の整理に関する規則第9条による改正抄)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第4号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第9条による改正)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。