○口頭審理の傍聴に関する規則

昭和49年3月30日

公平委員会規則第1号

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項の規定に基づき、金沢市公平委員会(以下「委員会」という。)が行う審理場における公開による口頭審理の傍聴(以下「傍聴」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 傍聴しようとする者(以下「傍聴者」という。)は、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券の発行枚数は、委員会の委員長が審理場整理のため適当と認める枚数とする。

3 傍聴券の有効期限は、発行日限りとする。

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許されない。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 異様な服装をした者

(3) 旗、プラカード、兇器、危険物その他審理場内(以下「場内」という。)に持ち込むことを不適当と認められる物を携帯した者

(4) 前各号のほか、場内において審理を妨げ又は不当な行状をすることを疑うに足りる顕著な事情の認められる者

第4条 傍聴者は、審理場に入場しようとするときは係員に傍聴券を提示するものとし、入場及び退場に際しては係員の指示に従わなければならない。

第5条 傍聴者は、場内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定された場所以外において傍聴しないこと。

(2) 帽子又は防寒用具のたぐいを着用しないこと。

(3) はち巻、たすき、腕章のたぐいを着用しないこと。

(4) 私語、かん声、放歌、喫煙、飲食その他けんそうにわたる行為をしないこと。

(5) 関係者の言論に対し批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(6) 前各号のほか、審理の進行を妨げ場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

第6条 委員会の委員長は、この規則に違反したと認められる者に対しては注意を促し、なお改めないときは退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命じられた者は、当日、再び傍聴をすることができない。

この規則は、公布の日から施行する。

口頭審理の傍聴に関する規則

昭和49年3月30日 公平委員会規則第1号

(昭和49年3月30日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和49年3月30日 公平委員会規則第1号