○職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則19・令4規則68・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定年退職 条例第2条の規定により退職することをいう。

(2) 勤務延長 条例第4条第1項又は第2項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。

(3) 勤務延長職員 条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。

(4) 定年前再任用 条例第12条本文又は第13条第1項の規定により採用することをいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第12条本文又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(令4規則68・追加)

(異動期間が延長された管理監督職を占める職員の勤務延長の承認及び勤務延長の期限の延長の承認)

第3条 条例第4条第1項ただし書に規定する市長の承認の申請は、第3項の規定による職員の同意を得たことを証する書面を添付し、異動期間を延長した職員の勤務延長承認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第4条第2項の規定による市長の承認の申請は、次項の規定による職員の同意を得たことを証する書面を添付し、勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、それぞれ、定年退職日、勤務延長の期限の到来の日又は勤務延長の期限を繰り上げようとする日に近接する適切な時期に書面によって得るものとする。

(令4規則68・旧第2条繰下・一部改正)

(定年に達している者の異動の制限)

第4条 任命権者は、特別の事情により、条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員を他の職へ異動させようとする場合は、勤務延長職員の異動承認申請書(様式第3号)により、市長の承認を得なければならない。

(令4規則68・旧第3条繰下・一部改正)

(勤務延長等に係る辞令書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(平13規則19・旧第6条繰上・一部改正、令4規則68・旧第4条繰下・一部改正)

(勤務延長に関する報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。

(平13規則19・旧第7条繰上・一部改正、令4規則68・旧第5条繰下・一部改正)

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第7条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(令4規則68・追加)

(異動期間の期限の延長の承認)

第8条 条例第9条第2項又は第4項に規定する市長の承認の申請は、次条の規定による職員の同意を得たことを証する書面を添付し、異動期間の延長承認申請書(様式第4号)により行うものとする。

(令4規則68・追加)

(降任等に係る職員の同意)

第9条 条例第10条の職員の同意は、適切な時期に書面によって得るものとする。

(令4規則68・追加)

(降任等に係る辞令書の交付)

第10条 任命権者は、条例第8条に規定する他の職へ降任等をする場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合

(2) 条例第9条各項の規定により延長した異動期間の期限を繰り上げる場合

(令4規則68・追加)

(異動期間の延長に関する報告)

第11条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条各項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を市長に報告しなければならない。

(令4規則68・追加)

(定年前再任用の原則)

第12条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則、法第15条に定める任用の根本基準及び法第23条に定める人事評価の根本基準に違反してはならない。

2 任命権者は、条例第12条の規定による年齢60年以上退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として、定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(令4規則68・追加)

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第13条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) その他任命権者が必要があると認める事項

2 前項に規定する定年前再任用希望者の同意は、定年前再任用を行う前の適切な時期に書面によって得るものとする。

(令4規則68・追加)

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第14条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 従前の勤務実績に関する情報

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な情報

(令4規則68・追加)

(定年前再任用に係る辞令書の交付)

第15条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。ただし、第2号に該当する場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然に退職する場合

(令4規則68・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(令4規則68・旧附則・一部改正)

(情報の提供)

2 条例附則第5項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給与に関する特例措置に関する情報

(4) 当該職員が年齢60年に達した日から条例第3条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に法第28条の6第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) その他任命権者が勤務の意思を確認するため必要があると認める情報

(令4規則68・追加)

(勤務の意思の確認)

3 条例附則第5項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めるとともに、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) その他任命権者が必要があると認める事項

(令4規則68・追加)

(昭和60年12月25日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第10号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年12月28日規則第68号、職員の定年等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(職員の定年等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例施行規則(以下「新定年規則」という。)第3条、第4条、第5条及び第6条の規定は、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第32号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。

第3条 新定年規則第13条の規定による定年前再任用の手続及び附則第6条に規定する暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

第4条 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(同項に規定する新定年条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第39号。以下「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が令和4年改正条例第1条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第3条第1項に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

3 新定年規則第4条の規定は、令和4年改正条例附則第2条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

第5条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則、法第15条に定める任用の根本基準及び法第23条の人事評価の根本基準に違反してはならない。

2 任命権者は、令和4年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する者(以下「定年退職者等」という。)が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として、暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

第6条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) その他任命権者が必要があると認める事項

第7条 令和4年改正条例附則第3条から第6条までに規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 従前の勤務実績に関する情報

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な情報

第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。ただし、第3号に該当する場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下次号において同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

第9条 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年条例定年相当年齢が同条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

3 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(令4規則68・追加)

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(昭60規則48・令3規則39・一部改正、令4規則68・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(昭60規則48・令3規則39・一部改正、令4規則68・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(令4規則68・追加)

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職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月28日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定数・任用・人事評価
沿革情報
昭和60年3月28日 規則第1号
昭和60年12月25日 規則第48号
平成13年3月30日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年12月28日 規則第68号