○金沢市職員懲戒審査会規程

昭和47年7月21日

訓令甲第3号

第1条 職員に対する懲戒処分の公正を期するため、金沢市職員懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平9訓令甲9・一部改正)

第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、職員の懲戒処分に関する事項を審査する。

(平9訓令甲9・一部改正)

第3条 審査会は、会長及び審査員若干人をもって組織する。

2 会長は副市長をもってこれに充て、審査員は市職員のうちから市長が任命する。

(平9訓令甲9・平19訓令甲2・一部改正)

第4条 会長は、会務を統轄し、審査会を代表する。

2 会長に事故があるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。

(平9訓令甲9・一部改正)

第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

(平9訓令甲9・一部改正)

第6条 審査会は、審査員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は出席審査員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 審査員は、自己に関係のある事件について議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(平9訓令甲9・一部改正)

第7条 審査会は、必要があると認めたときは、当該職員及び関係者から意見又は説明を聴き、審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(平9訓令甲9・一部改正)

第8条 審査会において決定した事項については、会長は、その理由を付して、市長に答申しなければならない。

(平9訓令甲9・一部改正)

第9条 審査会の庶務は、人事課において処理する。

(平9訓令甲9・平11訓令甲1・平13訓令甲1・平27訓令甲1・一部改正)

第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。

(平9訓令甲9・一部改正)

(平成9年3月31日訓令甲第9号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第10条による改正)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第7条による改正)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第2号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する規程第9条による改正抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第6条による改正)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

金沢市職員懲戒審査会規程

昭和47年7月21日 訓令甲第3号

(平成27年4月1日施行)