○金沢市職員職名規則

昭和28年4月1日

規則第7号

〔注〕昭和32年から改正経過を注記した。

第1条 本市職員の職名は、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)のうち、市長の事務部局に属する職員をいう。

(昭40規則8・昭44規則15・平22規則2・令元規則19・一部改正)

第3条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 主事 司書 保育士 学芸員 心理士

(2) 技師 医師 歯科医師 薬剤師 獣医師 保健師 看護師 助産師 管理栄養士 栄養士 診療放射線技師 理学療法士 作業療法士 臨床検査技師 歯科衛生士 臨床工学技士 言語聴覚士 視能訓練士

(3) 運転技士 技能技士 業務技士 用務技士 校務技士 調理技士

(4) 業務士 用務士 校務士 調理士

(昭44規則15・全改、昭49規則15・昭8規則41・平19規則22・平25規則20・令3規則54・一部改正)

第4条 職員の補職名は、次のとおりとする。

(1) 局長 担当局長 所長 担当所長 事務局長 市場長 技監 次長 担当次長 危機管理監 室長 担当室長 場長 担当場長 課長 担当課長 館長 担当館長 事務局次長 担当事務局次長 課長補佐 担当課長補佐 所長補佐 担当所長補佐 担当局長補佐 館長補佐 担当館長補佐 室長補佐 担当室長補佐 場長補佐 事務局長補佐 担当事務局長補佐 係長 秘書 医長

(2) 管理運転長 巡視指導員 管理指導員 管理班長 班長 運転長 管理技能長 技能長 管理業務長 業務長 管理用務長 用務長 総括校舎管理長 校舎管理長 管理調理長 調理長

(3) 主査 主任 主任校舎管理員

(4) 校舎管理員

2 前項に定める補職名には、局、室、課、所又はこれらに準ずる箇所等の名称を付するものとする。ただし、主任にあっては、職名(校務技士及び校務士を除く。)を付するものとする。

(昭49規則15・全改、昭54規則40・昭59規則9・昭61規則22・平2規則51・平3規則30・平5規則40・平6規則62・平7規則46・平8規則41・平9規則33・平10規則12・平12規則82・平13規則18・平14規則14・平15規則30・平17規則30・平18規則19・平19規則22・平20規則27・平21規則14・平22規則2・平23規則14・平25規則15・平25規則20・平27規則14・平29規則14・令2規則12・令3規則4・一部改正)

第5条 職名に関し法令その他に特別の定めがあるものであって特に必要と認められるものについては、第3条に定める職名のほか、別に職名を併せて用いることができる。

(昭40規則8・昭44規則15・一部改正)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は別にこれを定める。

(昭40規則8・昭44規則15・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 金沢市吏員職名規則(昭和22年規則第46号)は、廃止する。

3 この規則施行の際現に在職する職員は、別に辞令を用いることなく、別表の従前の職名から新職名にそれぞれ発令されたものとみなし、従来の職名をもって職種とする。ただし、事務吏員及び技術吏員で職務の級が6級以下にある者については、それぞれ主事補、技師補とする。

(昭和28年9月11日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に在職する教授、助教授、講師及び助手は、事務吏員に、実習要員は、傭人に、別に辞令を用いることなくそれぞれ発令されたものとみなし、従来の職名をもって職種とする。

(昭和29年3月25日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に事務員、技術員の職名にある職員は、別に辞令を用いることなく、雇員に任命されたものとみなす。

(昭和31年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年4月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月14日から適用する。

(昭和32年5月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月20日から適用する。

(昭和32年11月21日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に在職する職員については、附則別表の左欄に掲げる職名に応じ同表の中欄に掲げる職種にある者は、別に辞令を用いることなく、それぞれ同表の右欄に掲げる新職種に発令されたものとみなす。

附則別表

職名

職種

 

事務吏員

主事補

主事

技術吏員

医師の免許を有する者で医療又は保健衛生の業務に従事している技師

医師

 

歯科医師の免許を有する者で歯科治療の業務に従事している技師

歯科医師

 

薬剤師の免許を有する者で調剤又は保健衛生の業務に従事している技師又は技師補

薬剤師

 

獣医師の免許を有する者で保健衛生の業務に従事している技師又は技師補

獣医師

 

保健婦の免許を有する者で保健婦の業務に従事している技師補

保健婦

 

看護婦の免許を有する者で看護婦の業務に従事している技師又は技師補

看護婦

 

自動車運転の業務に従事している技師

自動車運転手

 

電話交換の業務に従事している技師

電話交換手

 

その他の業務に従事している技師補

技師

雇員

レントゲン技術員

診療エックス線技術員

 

防疫員

防疫技術員

 

測量員

技術員

傭人

仕衛又は使丁

用務員

 

道路工夫

工夫

(昭和33年3月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年11月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年8月17日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月1日規則第22号)

この規則は、昭和35年8月1日から施行する。

(昭和37年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月1日規則第27号、金沢市役所支所規則を制定する規則附則第5項による改正附則抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月18日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年6月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月15日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年8月20日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年11月21日規則第51号)

この規則は、昭和38年12月1日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 金沢美術工芸大学職員職名規則(昭和29年規則第4号)は、廃止する。

3 この規則施行の日に現に在職する職員は、同日に、別に辞令を用いることなく次の各号に定める職名及び補職名に発令されたものとみなす。

(1) この規則による改正前の金沢市職員職名規則及び金沢美術工芸大学職員職名規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による職名(以下「旧職名」という。)で附則別表第1の左欄に掲げるものを受けていた職員の職名は、その者の同表中欄に掲げる改正前の規則の規定による職種(以下「旧職種」という。)に応ずる同表右欄に掲げる職名

(2) 前号に該当しない職員の職名は、その者の旧職名と同一の職名

(3) 改正前の規則の規定による補職名「(以下「旧補職名」という。)を受けていた職員で次号に掲げる者以外のものの補職名は、その者の旧補職名と同一の補職名

(4) 旧補職名が附則別表第2の左欄に掲げるものであった職員の補職名は、旧補職名に応ずる同表右欄に掲げる補職名

(5) 前2号に定めるもの以外の職員の補職名は、その者の附則別表第3の左欄及び中欄に掲げる旧職名及び旧職種に応ずる同表右欄に掲げる補職名

附則別表第1

旧職名

旧職種

職名

雇員

事務員 保母 寮母 守衛長 守衛

事務員

技術員 薬剤技術員 診療エックス線技術員 保健婦 助産婦 看護婦 准看護婦 栄養士 歯科技工士 自動車運転手 電話交換手 汽缶士 クリーニング師

技術員

傭人

大工長 大工

技能員

用務員 工夫長 工夫 園丁長 園丁 工手 火夫 作業夫長 作業夫 清掃夫長 清掃夫(清掃婦) 消毒夫 看護人 洗濯婦 賄夫(賄婦) 実習要員

労務員

附則別表第2

旧補職名

補職名

看護係長

係長

看護婦長

婦長

附則別表第3

旧職名

旧職種

補職名

学長

学長

学長

教員

教授

教授

助教授

助教授

講師

講師

助手

助手

事務吏員

主事 保母

主事

技術吏員

技師 薬剤師 獣医師 診療エックス線技師 保健婦 助産婦 看護婦 栄養士 歯科衛生士 歯科技工士 自動車運転手 電話交換手 汽缶士 クリーニング師 冷凍機技師

技師

医師

医師

歯科医師

歯科医師

主任電話交換手

主任

雇員

事務員

事務員

守衛長

警備主任

守衛

警備員

保母

保母

寮母

寮母

技術員 薬剤技術員 診療エックス線技術員 歯科衛生士 歯科技工士 防疫技術員 補助衛生監視員 汽缶士 クリーニング師

技術員

保健婦

保健婦

助産婦

助産婦

看護婦

看護婦

准看護婦

准看護婦

栄養士

栄養士

自動車運転手

運転士

電話交換手

電話交換手

傭人

用務員

用務員

大工長

技能主任

大工

技能員

工夫員 園丁長 作業夫長 清掃夫長

作業主任

工夫 園丁 作業夫 清掃夫(清掃婦) 火夫 工手

作業員

消毒夫

防疫員

看護人

看護員

洗濯夫(洗濯婦)

洗濯員

賄夫(賄婦)

調理員

実習要員

実習要員

(昭和42年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第15号)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日に現に在職する職員は、同日をもって別に辞令を用いることなく次の各号に定めるところによりこの規則による改正後の金沢市職員職名規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による職名、補職名並びに職種名にそれぞれ発令されたものとする。

(1) この規則による改正前の金沢市職員職名規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による職名(以下「旧職名」という。)で附則別表第1の左欄に掲げられているものを受けていた職員の職名は、その者の同表中欄に掲げる改正前の規則の規定による補職名(以下「旧補職名」という。)に対応する同表右欄に掲げる職名

(2) 前号に該当しない職員の職名は、その者の旧職名と同一の職名

(3) 旧補職名を受けていた職員で改正後の規則第4条第1項に規定する補職名を受ける者の補職名は、その者が受けていた旧補職名と同一の補職名

(4) 職種名は、その者の附則別表第2の左欄及び中欄に掲げる旧職名及び旧補職名に対応する同表右欄に掲げる職種名

(5) 前号に該当しない職員の職種名は、その者が受けていた旧補職名

附則別表第1

旧職名

旧補職名

職名

事務員

警備主任 警備員

警備員

附則別表第2

旧職名

旧補職名

職種名

事務吏員

部長 室長 所長 場長 館長 課長 事務局長 参事 課長補佐 事務局長補佐 館長補佐 園長 係長 班長 主任 秘書

主事

技術吏員

部長 場長 課長 課長補佐 係長 主査 薬局長

総婦長 班長 婦長 主任

技師

院長 副院長 所長 参事 医長(医師免許を有する者)

医師

医長(歯科医師免許を有する者)

歯科医師

(昭和46年3月29日規則第9号、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則(別表第1の改正規定及び附則第3項の規定を除く。)による改正後の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年6月21日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第23号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、生活環境部に所属する職員のうち巡視指導員、運転長、機械操作長及び業務長に係る第4条第1項の改正規定の施行の日は、市長が別に定める。〔昭和48年規則第44号で、昭和48年6月1日から施行〕

2 この規則施行の日に現に在職する職員は、同日をもって、別に辞令を用いることなく、次の各号に定めるところにより、この規則による改正後の金沢市職員職名規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による職名、職種名及び補職名にそれぞれ発令されたものとする。

(1) この規則による改正前の金沢市職員職名規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による職名(以下「旧職名」という。)で附則別表第1の左欄に掲げられているものを受けていた職員の職名は、その者の同表中欄に掲げる改正前の規則の規定による職種名(以下「旧職種名」という。)に対応する同表右欄に掲げる職名とする。

(2) 前号に該当しない職員の職名は、その者の旧職名と同一の職名とする。

(3) 職種名は、その者の附則別表第2の左欄及び中欄に掲げる職名及び旧職種名に対応する同表右欄に掲げる職種名とする。

(4) 前号に該当しない職員の職種名は、その者が受けていた旧職種名とする。

(5) 改正前の規則による補職名(以下「旧補職名」という。)を受けていた職員で改正後の規則第4条第1項に規定する補職名を受ける者の補職名は、その者が受けていた旧補職名と同一の補職名とする。

附則別表第1

旧職名

旧職種名

職名

技術吏員

技能労務職給料表の適用を受ける技師

技能吏員

技術員

技能労務職給料表の適用を受ける技術員

運転士主任 運転士 電話交換手

技能員

警備員

警備員

 

労務員

作業員 失対事業作業管理員 用務員

防疫員 看護員 調理員 実習要員

業務員

附則別表第2

職名

旧職種名

職種名

旧職種名

保母の職務に従事する主事

保母

技術吏員

薬剤師の免許を有する者で調剤、検査又は保健衛生の職務に従事する技師

薬剤師

獣医師の免許を有する者で保健衛生の職務に従事する技師

獣医師

保健婦の免許を有する者で保健婦の職務に従事する技師

保健婦

看護婦及び准看護婦の免許を有する者で看護婦及び准看護婦の職務に従事する技師

看護婦

助産婦の免許を有する者で助産婦の職務に従事する技師

助産婦

栄養士の職務に従事する技師

栄養士

診療放射線技師の職務に従事する技師

診療放射線技師

診療エックス線技師の職務に従事する技師

診療エックス線技師

臨床検査技師の職務に従事する技師

臨床検査技師

衛生検査技師の職務に従事する技師

衛生検査技師

技能吏員

運転士の職務に従事する技師

運転技士

電話交換手の職務に従事する技師

電話交換技士

汽缶士の職務に従事する技師

汽缶技士

機械操作士の職務に従事する技師

機械操作技士

その他の職務に従事する技師

技能技士

技能員

汽缶士の業務に従事する技術員

汽缶士

機械操作士の業務に従事する技術員

機械操作技士

その他の業務に従事する技術員

技能士

大工の職務に従事する技能員

営繕士

業務員

作業員

業務員

失対事業作業管理員

作業管理員

(昭和49年3月25日規則第15号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日に現に在職する職員は、同日をもって特に発令されたものを除き、別に辞令を用いることなく、この規則による改正後の金沢市職員職名規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による次の各号に定める職名及び補職名にそれぞれ発令されたものとみなす。

(1) この規則施行の日の前日において、この規則による改正前の金沢市職員職名規則の規定による補職名(以下「旧補職名」という。)を受けていた職員で、附則別表第1及び附則別表第2の中欄に掲げるものを受けていた者は、それぞれの表の旧補職名に対応する右欄に掲げる職名を併せ有するものとする。

(2) 改正後の規則第4条第1項に規定する補職名を受ける職員は、この規則施行の日の前日において旧補職名を受けていた職員で、附則別表第2の中欄に掲げる旧補職名を受けていた者以外の者とし、その補職名は、その者の旧補職名と同一の補職名とする。

附則別表第1

職名

旧補職名

職名

事務吏員

部長 事務局長

理事

技術吏員

部長 所長

事務吏員

次長 場長 館長

副理事

技術吏員

次長 室長 所長

事務吏員

課長 館長 事務局長

参事

技術吏員

課長 所長 副院長

事務吏員

課長補佐 所長 場長 館長補佐 事務局長補佐 所長補佐

副参事

技術吏員

課長補佐 場長 薬局長 総婦長 所長補佐 医長

事務吏員

係長 秘書 所長

主査

技術吏員

係長 婦長

技能吏員

巡視指導員 運転長 機械操作長

業務吏員

警備長 業務長

附則別表第2

職名

旧補職名

職名

事務吏員

参事

参事

技術吏員

参事

事務吏員

副参事

副参事

技術吏員

副参事

事務吏員

主査

主査

技術吏員

主査

(昭和51年3月22日規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第40号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第22号、金沢市職員職名規則及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第51号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第30号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する職員で、平成4年3月31日に次の表の旧職名等の欄に掲げる職名及び職種名を有していたものは、同年4月1日に辞令をもって発令された者を除き、別に辞令を用いることなく、それぞれ同表の新職名等の欄に定める職名及び職種名に発令されたものとする。

旧職名等

新職名等

職名

職種名

職名

職種名

事務員

事務員

事務吏員

主事

事務員

保母

事務吏員

保母

技術員

技術員

技術吏員

技師

技能員

運転士

技能吏員

運転技士

技能員

技能士

技能吏員

技能技士

業務員

業務員

業務吏員

業務士

業務員

用務員

業務吏員

用務士

(平成5年3月31日規則第40号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年10月3日規則第62号、金沢市駅西保健所の設置に伴う関係規則の整備に関する規則第2条による改正)

この規則は、平成6年10月24日から施行する。

(平成7年3月31日規則第46号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第41号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際に現に在職する職員で、平成8年3月31日に主査の職名を有し、かつ、補職名を有していないものは、同年4月1日に辞令をもって発令された者を除き、別に辞令を用いることなく、改正後の金沢市職員職名規則に規定する主査の補職名に発令されたものとする。

(平成9年3月31日規則第33号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第33号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第82号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第14号、金沢市職員職名規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第27号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第22号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する職員で、平成19年3月31日に次の表の旧職名等の欄に掲げる職名及び職種名を有していたものは、別に辞令を用いることなく、それぞれ同表の新職名の欄に定める職名に発令されたものとする。

旧職名等

新職名

職名

職種名

職名

事務吏員

主事

主事

事務吏員

司書

司書

事務吏員

保育士

保育士

事務吏員

学芸員

学芸員

事務吏員

心理士

心理士

技術吏員

技師

技師

技術吏員

医師

医師

技術吏員

歯科医師

歯科医師

技術吏員

薬剤師

薬剤師

技術吏員

獣医師

獣医師

技術吏員

保健師

保健師

技術吏員

看護師

看護師

技術吏員

助産師

助産師

技術吏員

管理栄養士

管理栄養士

技術吏員

栄養士

栄養士

技術吏員

診療放射線技師

診療放射線技師

技術吏員

理学療法士

理学療法士

技術吏員

作業療法士

作業療法士

技術吏員

臨床検査技師

臨床検査技師

技術吏員

歯科衛生士

歯科衛生士

技術吏員

臨床工学技士

臨床工学技士

技能吏員

運転技士

運転技士

技能吏員

技能技士

技能技士

技能吏員

業務技士

業務技士

技能吏員

用務技士

用務技士

技能吏員

校務技士

校務技士

技能吏員

調理技士

調理技士

業務吏員

業務士

業務士

業務吏員

用務士

用務士

業務吏員

校務士

校務士

業務吏員

調理士

調理士

(平成20年3月31日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係規則の整備に関する規則第2条による改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第19号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第4条による改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日規則第54号、金沢市職員職名規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

金沢市職員職名規則

昭和28年4月1日 規則第7号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定数・任用・人事評価
沿革情報
昭和28年4月1日 規則第7号
昭和28年9月11日 規則第26号
昭和29年3月25日 規則第3号
昭和31年4月1日 規則第11号
昭和31年4月21日 規則第16号
昭和32年5月1日 規則第15号
昭和32年11月21日 規則第45号
昭和33年3月25日 規則第8号
昭和33年11月1日 規則第39号
昭和34年8月17日 規則第31号
昭和35年4月1日 規則第3号
昭和35年7月1日 規則第22号
昭和37年4月1日 規則第9号
昭和37年6月1日 規則第27号
昭和37年7月18日 規則第37号
昭和38年6月1日 規則第26号
昭和38年7月15日 規則第46号
昭和38年8月20日 規則第47号
昭和38年11月21日 規則第51号
昭和39年4月1日 規則第4号
昭和40年4月1日 規則第8号
昭和42年4月1日 規則第11号
昭和44年4月1日 規則第15号
昭和46年3月29日 規則第9号
昭和47年6月21日 規則第39号
昭和48年4月1日 規則第23号
昭和49年3月25日 規則第15号
昭和51年3月22日 規則第5号
昭和54年3月31日 規則第40号
昭和59年3月30日 規則第9号
昭和61年3月31日 規則第22号
平成2年3月31日 規則第51号
平成3年3月30日 規則第30号
平成4年3月31日 規則第27号
平成5年3月31日 規則第40号
平成6年10月3日 規則第62号
平成7年3月31日 規則第46号
平成8年3月29日 規則第41号
平成9年3月31日 規則第33号
平成10年3月31日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第33号
平成12年3月31日 規則第82号
平成13年3月30日 規則第18号
平成14年3月27日 規則第14号
平成15年3月31日 規則第30号
平成16年3月31日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第14号
令和元年9月30日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第4号
令和3年9月21日 規則第54号