○金沢市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

昭和53年11月21日

規則第75号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する上席の職員を次のように定める。

金沢市総務局長の職に在る者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第21号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第10条による改正抄)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第3条による改正抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

金沢市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

昭和53年11月21日 規則第75号

(平成19年4月1日施行)