○市長の職務を代理する副市長の順序に関する規則

平成8年3月29日

規則第40号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき、市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。

第1順位 副市長 新保 博之

第2順位 副市長 山田 啓之

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第32号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第42号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

市長の職務を代理する副市長の順序に関する規則

平成8年3月29日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定数・任用・人事評価
沿革情報
平成8年3月29日 規則第40号
平成11年3月31日 規則第32号
平成14年3月29日 規則第42号
平成15年3月31日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第13号
平成24年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第10号
令和4年6月22日 規則第45号
令和5年3月31日 規則第11号