○金沢市コミュニティ活動推進用具購入費等補助金交付要綱

平成7年3月30日

告示第26号

〔平成3年4月1日告示第39号金沢市コミュニティ活動推進用具購入費補助金交付要綱を全部改正〕

第1条 この要綱は、近隣社会の住民相互の連帯感を育成するため、一定の地域内の住民を構成員とする住民組織(以下「町会等」という。)が行うコミュニティ活動推進用具の購入等に要する費用に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 補助金は、住民相互の連帯感を育成するために行う行事に使用するため、次に掲げるコミュニティ活動推進用具を購入し、若しくは修繕し、又は設置する町会等に対して、毎年度予算の範囲内で交付する。ただし、町会等が当該購入若しくは修繕又は設置に際し、この要綱に規定する補助金以外の補助金の交付を受けるときは、この要綱に規定する補助金は交付しない。

(1) 太鼓(台車を含む。以下同じ。)、子供みこし(台車を含む。以下同じ。)又は山車の購入又は修繕(修繕に要する費用の額が太鼓又は子供みこし(以下「太鼓等」という。)にあっては50,000円以上、山車にあっては200,000円以上である修繕に限る。)をしようとする町会等

(2) 町旗(旗立用具及び収納用具その他附属品を含む。以下同じ。)の購入(購入に要する費用の額が200,000円以上である購入に限る。)をしようとする町会等

(3) 法被(町会等の名称を記入したものに限る。)の購入(購入に要する費用の額が200,000円以上である購入に限る。)をしようとする町会等

(4) 町会等の掲示板の設置(設置に要する費用の額が100,000円以上である設置に限る。)をしようとする町会等

(5) 太鼓等を収納する収納庫で、延べ面積(複数の町会等が合同で設置し、又は修繕する場合(以下「合同設置等の場合」という。)にあっては、太鼓等1台当たりの延べ面積)がおおむね10平方メートル未満のもの(以下「太鼓等収納庫」という。)の設置又は修繕(修繕に要する費用の額が100,000円以上である修繕に限る。)をしようとする町会等

(6) 山車又は町会等が住民相互の連帯感を育成するために行う行事に使用する用具として市長が適当と認める用具(以下「山車等」という。)を収納する収納庫で、延べ面積(合同設置等の場合にあっては、山車等1台当たりの延べ面積)がおおむね20平方メートル以上50平方メートル未満のもの(以下「山車等収納庫」という。)の設置又は修繕(修繕に要する費用の額が300,000円以上である修繕に限る。)をしようとする町会等

(平12告示66・平20告示51・平29告示96・平30告示156・令3告示84・一部改正)

第3条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げるコミュニティ活動推進用具の購入若しくは修繕に要する費用又は町会等の掲示板、太鼓等収納庫若しくは山車等収納庫の設置に要する費用(土地の取得、造成及び借上げに要する費用を除く。)に、同表の中欄に定める補助率を乗じて得た額(その額に10,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。)とし、その額は、それぞれ同表の右欄に定める限度額を超えないものとする。

区分

補助率

限度額

(1) 太鼓

購入

4分の3

1,150,000円

修繕

4分の3

700,000円

(2) 子供みこし

購入

4分の3

1,150,000円

修繕

4分の3

700,000円

(3) 山車

購入

4分の3

6,000,000円

修繕

4分の3

3,000,000円

(4) 町旗

購入

4分の3

450,000円

(5) 法被

購入

4分の3

450,000円

(6) 町会等の掲示板

設置

4分の3

250,000円

(7) 太鼓等収納庫

設置

4分の3

1,150,000円(合同設置等の場合にあっては、1,150,000円に、570,000円に町会等の数又は収納する太鼓等の数のうちいずれか少ない数から1を減じた数を乗じて得た額を加算した額)

修繕

4分の3

700,000円(合同設置等の場合にあっては、

700,000円に、350,000円に町会等の数又は収納する太鼓等の数のうちいずれか少ない数から1を減じた数を乗じて得た額を加算した額)

(8) 山車等収納庫

設置

4分の3

3,000,000円(合同設置等の場合にあっては、3,000,000円に、1,500,000円に町会等の数又は収納する山車等の数のうちいずれか少ない数から1を減じた数を乗じて得た額を加算した額)

修繕

4分の3

1,500,000円(合同設置等の場合にあっては、1,500,000円に、750,000円に町会等の数又は収納する山車等の数のうちいずれか少ない数から1を減じた数を乗じて得た額を加算した額)

(平10告示69・平12告示66・平20告示51・平29告示96・平30告示156・令3告示84・一部改正)

第4条 本市からコミュニティ活動推進用具の購入等に対する補助金の交付を受けた町会等は、第2条の規定にかかわらず、当該補助金の交付を受けた日(以下「交付日」という。)の属する年度から、交付日から5年を経過した日の属する年度まで、この要綱による補助金(当該町会等が補助金の交付を受けた前条の表の左欄に掲げるコミュニティ活動推進用具の購入等に要する費用と同一の区分に係る補助金に限る。)の交付を受けることができないものとする。ただし、災害等の理由により市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平20告示51・追加、平30告示86・一部改正)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20告示51・旧第4条繰下)

この告示は、平成7年4月1日から施行し、平成7年度分からの補助金について適用する。

(平成10年3月31日告示第69号)

この告示は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度分からの補助金について適用する。

(平成12年3月31日告示第66号)

この告示は、平成12年4月1日から施行し、平成12年度分からの補助金について適用する。

(平成20年3月31日告示第51号)

この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度分からの補助金について適用する。

(平成29年3月31日告示第96号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度分からの補助金について適用する。

(平成30年3月30日告示第86号)

この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度分からの補助金について適用する。

(平成30年5月1日告示第156号)

この告示は、平成30年5月1日以後に行うコミュニティ活動推進用具の購入等について適用する。

(令和3年3月31日告示第84号)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度分からの補助金について適用する。

金沢市コミュニティ活動推進用具購入費等補助金交付要綱

平成7年3月30日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 市民生活/第3章 地域社会
沿革情報
平成7年3月30日 告示第26号
平成10年3月31日 告示第69号
平成12年3月31日 告示第66号
平成20年3月31日 告示第51号
平成29年3月31日 告示第96号
平成30年3月30日 告示第86号
平成30年5月1日 告示第156号
令和3年3月31日 告示第84号