○金沢市コミュニティセンター整備費等補助金交付要綱

昭和54年9月21日

告示第66号

第1条 この要綱は、近隣社会の住民相互の連帯感を育成するため、一定の地域内の住民を構成員とする住民組織(以下「町会等」という。)が行うコミュニティセンターの新築、購入、増築、修繕、耐震診断又は賃借に要する費用(新築又は購入にあっては土地の取得、造成及び借上げに要する費用を、賃借にあっては敷金、礼金その他当該賃借に係る契約締結当初に要する費用及び共益費等の管理に要する費用を除く。以下「整備費等」という。)に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平5告示18・平16告示73・平20告示50・令7告示71・一部改正)

第2条 この要綱において「コミュニティセンター」とは、高齢者、障害者等の安全かつ快適な利用に配慮しながら、町会等が当該町会等の住民相互の連帯感を育成するための場として設置し、管理し、及び使用する集会施設をいう。

2 この要綱において「耐震診断」とは、コミュニティセンターの地震に対する安全性の評価をいう。

3 この要綱において「バリアフリー整備」とは、石川県バリアフリー社会の推進に関する条例(平成9年石川県条例第5号)第22条第1項に規定する整備基準に基づき行うコミュニティセンターの構造及び設備に関する整備(当該整備基準と同等以上の基準により当該コミュニティセンターを安全かつ快適に利用することができる場合及び規模、構造、地形又は敷地の状況その他やむを得ない理由により、当該整備基準を遵守することが困難であると市長が認める場合の当該整備を含む。)で、当該整備により高齢者、障害者等が安全かつ快適に当該コミュニティセンターを利用することができると市長が認めるものをいう。

4 この要綱において「耐震改修」とは、コミュニティセンターの地震に対する安全性の向上を目的とした補強又は改修(耐震診断の結果に基づく当該補強又は当該改修に係る設計を含む。)をいう。

(平10告示68・平22告示79・令7告示71・一部改正)

第3条 補助金は、コミュニティセンターの新築をし、購入をし、増築をし、修繕(次の各号のいずれかに掲げる修繕に限る。)をし、若しくは耐震診断をしようとする町会等又は賃借(集合住宅の住民により構成する町会等が、当該住民が居住する集合住宅の住戸について1年以上の期間を定めて行う賃借に限る。)をする町会等に対して、毎年度予算の範囲内で交付する。

(1) 購入又は増築と同時に行う修繕

(2) バリアフリー整備に該当する修繕

(3) 当該修繕に要する費用の額が1,000,000円以上であるもの

(平20告示50・全改、平22告示79・令7告示71・一部改正)

第4条 補助金の交付の対象となるコミュニティセンター(増築(バリアフリー整備に該当する増築に限る。)及び修繕の場合におけるコミュニティセンターを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものとする。

(1) 新築又は購入の場合 当該コミュニティセンターの延べ面積が80平方メートル以上であり、かつ、当該町会等の区域内に既に補助金(他の補助制度による補助金を含む。)の交付を受けて設置したコミュニティセンターがないこと。

(2) 増築(バリアフリー整備に該当する増築を除く。)の場合 当該増築する部分の床面積の合計が15平方メートル以上であること。

(3) 耐震診断の場合 当該コミュニティセンターが昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手されたものであること。

(4) 賃借の場合 当該賃借に係る集合住宅の住戸の床面積が40平方メートル以上であるものであること。

2 市長は、人口密度その他の状況を勘案し、特に必要があると認めるときは、前項に規定する条件を緩和することができる。

(平5告示18・平16告示73・平20告示50・平22告示79・令7告示71・一部改正)

第5条 補助金の額は、第3項及び第4項に定める場合を除き、新築又は増築にあってはコミュニティセンターの整備費等の額の50パーセント、購入、修繕又は耐震診断にあってはコミュニティセンターの整備費等の額の75パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を超えないものとする。ただし、第2号から第5号までに規定する場合で、石川県からの補助金以外の補助金を受けることのできるときは、第2号から第5号までに定める額はこれらの規定にかかわらず第1号に定める額とし、本文の規定を適用する。

(1) 世帯の数(2以上の町会等が合同で新築する場合にあっては、当該町会等の世帯の数の合計数をいう。以下この項において同じ。)が200以下の町会等が新築する場合 12,000,000円

(2) 世帯の数が201以上300以下の町会等が新築する場合 13,000,000円

(3) 世帯の数が301以上400以下の町会等が新築する場合 14,000,000円

(4) 世帯の数が401以上500以下の町会等が新築する場合 15,000,000円

(5) 世帯の数が501以上の町会等が新築する場合 16,000,000円

(6) 増築の場合 7,000,000円(増築と修繕とを同時に行う場合にあっては、次の又はに掲げる修繕の区分に応じ、それぞれ又はに定める額)

 に掲げる修繕以外のもの 10,000,000円

 耐震改修を含むもの 12,000,000円

(7) 購入の場合 10,000,000円(購入と修繕とを同時に行う場合にあっては、次の又はに掲げる修繕の区分に応じ、それぞれ又はに定める額)

 に掲げる修繕以外のもの 10,000,000円

 耐震改修を含むもの 12,000,000円

(8) 修繕の場合(当該修繕に要する費用の額が1,000,000円以上の場合に限る。) 次の又はの区分に応じ、それぞれ又はに定める額

 に掲げる修繕以外のもの 10,000,000円

 耐震改修を含むもの 12,000,000円

(9) 耐震診断の場合 1,000,000円

2 コミュニティセンターの新築の場合、購入の場合又は購入と修繕とを同時に行う場合にあっては、当該新築又は購入と同時に行うコミュニティセンターの解体(当該町会等が5年以上所有し、かつ、建築後30年以上経過したものの解体に限る。)に要する費用の額の75パーセントに相当する額(この額に100,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とし、その額が3,000,000円を超えるときは、3,000,000円とする。)以内の額を、前項の補助金の額に加算することができる。

3 コミュニティセンターを修繕する場合(バリアフリー整備に該当する修繕をする場合で、当該修繕に要する費用の額が1,000,000円未満のときに限る。)における補助金の額は、コミュニティセンターの整備費等の額の75パーセントに相当する額以内の額とする。

4 コミュニティセンターを賃借する場合における補助金の額は、コミュニティセンターの整備費等の額(転貸による収入がある場合は、その額を控除した額とする。)の50パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、1年につき、300,000円(年度の途中において新たに当該賃借に係る契約を締結し又は解除した場合にあっては、300,000円に当該賃借の月数を乗じて得た額を12で除して得た額)を超えないものとする。

5 第1項第3項及び第4項の場合において、新築の場合、購入の場合、増築の場合、修繕の場合(当該修繕に要する費用の額が1,000,000円以上の場合に限る。)、購入と修繕とを同時に行う場合又は増築と修繕とを同時に行う場合にあっては当該補助金の額に100,000円未満の端数があるとき、賃借の場合、修繕の場合(バリアフリー整備に該当する修繕をする場合で、当該修繕に要する費用の額が1,000,000円未満のときに限る。)又は耐震診断の場合にあっては当該補助金の額に10,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平2告示21・全改、平4告示51・平5告示18・平7告示27・平10告示68・平15告示79・平16告示73・平20告示50・平22告示79・令2告示100・令7告示71・一部改正)

第6条 コミュニティセンターの賃借に係る補助金の交付の対象となる期間は、当該交付の対象となった最初の月から5年以内の期間とする。

(平20告示50・追加)

第7条 補助金の交付を受けようとする町会等の代表者は、コミュニティセンターの新築、購入、増築、修繕又は賃借をする年度の前年度の10月末日までにコミュニティセンター整備等協議書を市長に提出するものとする。

(平16告示73・一部改正、平20告示50・旧第6条繰下・一部改正)

第8条 本市からコミュニティセンターの整備費等に対する補助金(新築、購入、増築又は修繕に係る補助金に限る。)の交付を受けた町会等は、第3条の規定にかかわらず、当該補助金の交付を受けた日(以下「交付日」という。)の属する年度から、交付日から5年を経過した日の属する年度まで、この要綱による補助金(耐震診断に係る補助金を除く。)の交付を受けることができないものとする。ただし、災害等の理由により市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 本市からコミュニティセンターの整備費等に対する補助金(耐震診断に係る補助金に限る。)の交付を受けた町会等は、第3条の規定にかかわらず、この要綱による補助金(耐震診断に係る補助金に限る。)の交付を受けることができないものとする。ただし、災害等の理由により市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 本市からコミュニティセンターの整備費等に対する補助金(賃借に係る補助金に限る。)の交付を受けた町会等は、第3条の規定にかかわらず、この要綱による補助金の交付を受けることができないものとする。ただし、災害等の理由により市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平13告示63・平16告示73・一部改正、平20告示50・旧第7条繰下・一部改正、令7告示71・一部改正)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20告示50・旧第8条繰下)

この告示は、昭和54年度分からの補助金について適用する。

(昭和60年4月1日告示第20号)

この告示は、昭和60年度分からの補助金について適用する。

(平成2年3月30日告示第21号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日告示第51号)

この告示は、平成4年度分からの補助金について適用する。

(平成5年3月26日告示第18号)

この告示は、平成5年4月1日から施行し、改正後の第1条及び第3条から第5条までの規定は、平成5年度分からの補助金について適用する。

(平成7年3月30日告示第27号)

この告示は、平成7年4月1日から施行し、平成7年度分からの補助金について適用する。

(平成10年3月31日告示第68号)

この告示は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度分からの補助金について適用する。

(平成13年3月30日告示第63号)

この告示は、平成13年4月1日から施行し、平成13年度分からの補助金について適用する。

(平成15年3月31日告示第79号)

この告示は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度分からの補助金について適用する。

(平成16年3月31日告示第73号)

この告示は、平成16年4月1日から施行し、平成16年度分からの補助金について適用する。

(平成20年3月31日告示第50号)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定(「100平方メートル」を「80平方メートル」に改める部分に限る。)、第5条第1項の改正規定(同項第1号から第5号までを改める部分に限る。)及び附則第3項の規定は、平成21年4月1日から施行する。

2 この告示(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の金沢市コミュニティセンター整備費等補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成20年度分からの補助金について適用する。

3 附則第1項ただし書に規定する改正規定による改正後の第4条第1項及び第5条第1項の規定は、平成21年度分からの補助金について適用する。

4 新要綱第7条の規定は、平成20年度分の賃借に係る補助金については、適用しない。

(平成22年3月31日告示第79号)

この告示は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度分からの補助金について適用する。

(令和2年3月31日告示第100号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度分からの補助金について適用する。

(令和7年3月27日告示第71号)

この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和7年度分からの補助金について適用する。

金沢市コミュニティセンター整備費等補助金交付要綱

昭和54年9月21日 告示第66号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 市民生活/第3章 地域社会
沿革情報
昭和54年9月21日 告示第66号
昭和60年4月1日 告示第20号
平成2年3月30日 告示第21号
平成4年4月1日 告示第51号
平成5年3月26日 告示第18号
平成7年3月30日 告示第27号
平成10年3月31日 告示第68号
平成13年3月30日 告示第63号
平成15年3月31日 告示第79号
平成16年3月31日 告示第73号
平成20年3月31日 告示第50号
平成22年3月31日 告示第79号
令和2年3月31日 告示第100号
令和7年3月27日 告示第71号