○地価公示台帳の閲覧に関する規則
昭和48年5月9日
規則第40号
第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 台帳の閲覧所は、金沢市役所とする。
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前9時から午後5時45分まで
(平2規則34・平4規則53・平19規則78・平21規則82・一部改正)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧申請をし、市長の承認を受けなければならない。
第5条 閲覧者は、台帳を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2) 台帳を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第34号、金沢市開発登録簿閲覧規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、平成2年5月20日から施行する。
附則(平成4年7月2日規則第53号、金沢市開発登録簿閲覧規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第78号、金沢市開発登録簿閲覧規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第82号、職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第9条による改正抄)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。