○金沢市交通安全推進隊設置要綱
昭和40年7月12日
訓令甲第7号
第1条 交通道徳の高揚と事故防止を図るため、本市に金沢市交通安全推進隊(以下「推進隊」という。)を設置する。
第2条 推進隊は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 朝夕の通勤時において広坂通りの交通整理を行う。ただし、隊長が必要と認めた場合には、他の地域においても行うものとする。
(2) 本市職員(以下「職員」という。)の交通道徳の高揚と、その周知徹底を図るための啓蒙活動を行う。
第3条 推進隊は、隊長、副隊長3人及び隊員若干人をもって組織する。
(昭43訓令甲4・一部改正)
第4条 隊長は、推進隊の業務を総括する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときはその職務を代理する。
3 隊員は、隊長の命により第2条に規定する業務に従事する。
第5条 隊長、副隊長及び隊員は、市長が任命する。
第6条 推進隊には、必要に応じ、参与を置くことができる。
2 参与は、市長が任命する。
3 参与は、推進隊の行動及び隊員の育成について、隊長に意見を述べることができる。
(昭42訓令甲4・追加)
第7条 推進隊の業務は、交通政策課において取り扱う。
(昭42訓令甲4・昭44訓令甲9・昭53訓令甲4・平11訓令甲1・平15訓令甲1・平17訓令甲1・平19訓令甲1・令5訓令甲1・一部改正)
附則(平成11年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第7条による改正)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第2条による改正)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第7条による改正)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第2条による改正)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第2条による改正)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。