○金沢市地区調査員設置規則

昭和51年3月22日

規則第3号

第1条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく調査に当たるため、本市に地区調査員(以下「調査員」という。)を置く。

第2条 調査員の職務は、次のとおりとする。

(1) 法第34条第1項及び第2項の規定に基づいて行う調査並びに法第14条第1項に規定する届出の催告

(2) 自ら発見し、又は住民から申出のあった環境に関する情報の報告

(平18規則39・令元規則27・一部改正)

第3条 調査員の担当地区は、別に定める。

第4条 法第34条第4項の規定による身分を示す証明書は、別記様式による。

(令元規則27・旧第7条繰上)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 金沢市地区連絡員設置規則(昭和42年規則第48号)は、廃止する。

(平成13年3月30日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の別記様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年3月31日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第2条による改正抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定及び別記様式の改正規定(「第7条」を「第4条」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平13規則44・平18規則39・平19規則20・令元規則27・一部改正)

画像

金沢市地区調査員設置規則

昭和51年3月22日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 市民生活/第1章 住民基本台帳・印鑑
沿革情報
昭和51年3月22日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第20号
令和元年9月30日 規則第27号