○金沢市賠償審査会規程

昭和46年9月1日

訓令甲第5号

第1条 職員がその職務を行うについて他人に損害を与える事故及び公の営造物の設置又は管理において他人に損害を与える事故(以下「事故」という。)が発生した場合における市の行う賠償及びこれに伴う求償(以下「賠償等」という。)について審査するため金沢市賠償審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平9訓令甲6・一部改正)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査するものとする。

(1) 賠償額に関すること。

(2) 当該職員に対する求償額に関すること。

(平9訓令甲6・一部改正)

第3条 審査会に会長及び審査員を置く。

2 会長は副市長をもって充て、審査員は市職員のうちから市長が任命する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する審査員がその職務を代理する。

(昭53訓令甲8・平9訓令甲6・平19訓令甲2・一部改正)

第4条 事故が発生したときは、その事故の所管課長(以下「所管課長」という。)は、直ちに事故の状況に関する報告書(以下「事故報告書」という。)に所轄警察署長その他関係機関の発行する事故の証明書を添付して、総務局総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。

2 事故報告書が提出されたときは、総務課長は、直ちに会長に事故の内容を報告し、その指示を受けなければならない。ただし、その内容が軽微なものについては、この限りでない。

(昭61訓令甲8・平9訓令甲6・平17訓令甲1・一部改正)

第5条 賠償等の必要がある場合においては、所管課長は、賠償等の案を当該事故の発生後遅滞なく総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、提出された賠償等の案を事前に審査し、意見を付して会長に提出しなければならない。

3 会長は、提出された賠償等の案が審査会の審査を必要とするものと認めた場合には、審査会を招集してその審査に付すものとする。

4 審査会の審査が終わったときは、総務課長は、その結果を直ちに所管課長に通知しなければならない。

(平9訓令甲6・一部改正)

第6条 審査会の庶務は、総務局総務課において処理する。

(平9訓令甲6・平17訓令甲1・一部改正)

(平成9年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第9条による改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第2号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する規程第8条による改正抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

金沢市賠償審査会規程

昭和46年9月1日 訓令甲第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和46年9月1日 訓令甲第5号
昭和53年11月29日 訓令甲第8号
昭和61年7月1日 訓令甲第8号
平成9年3月31日 訓令甲第6号
平成17年3月31日 訓令甲第1号
平成19年3月30日 訓令甲第2号