○金沢市用地買収等価格審査会等規程

平成7年7月3日

訓令甲第7号

〔昭和40年12月21日訓令甲第9号金沢市用地買収等価格審議会規程を全文改正〕

第1条 本市に、用地の買収及び建物等の補償(以下「用地買収等」という。)に係る適正な価格及び補償費について調整審査するため、金沢市用地買収等価格審査会(以下「審査会」という。)及び金沢市用地買収等価格審査会小審査会(以下「小審査会」という。)を置く。

(平9訓令甲5・一部改正)

第2条 審査会は、用地買収等(審査会が軽易であると認める用地買収等を除く。)に係る価格及び補償費について審査する。

2 審査会は、会長、副会長及び審査員若干人で構成する。

3 会長は副市長を、副会長は総務局長をもって充てる。

4 審査員は、市の職員のうちから市長が任命する。

(平9訓令甲5・平17訓令甲1・平19訓令甲2・一部改正)

第3条 会長は、審査会の会務を統理し、会議を招集してその議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平9訓令甲5・一部改正)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、知識経験を有する者及びその関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(平9訓令甲5・一部改正)

第5条 小審査会は、審査会が軽易であると認める用地買収等に係る価格及び補償費について審査する。

2 前項の規定にかかわらず、審査会がより軽易であると認める用地買収等に係る価格及び補償費については、総務局総務課で審査し、総務局長の決裁をもって小審査会の審査に代えるものとする。

3 小審査会は、会長及び審査員若干人で構成する。

4 小審査会の会長は総務局長をもって充て、小審査会の審査員は市の職員のうちから市長が任命する。

5 小審査会の会長は、小審査会の会務を統理し、会議を招集してその議長となる。

(平9訓令甲5・平14訓令甲4・平17訓令甲1・一部改正)

第6条 審査会に、審査会の審査員及び小審査会の審査員の職務を補佐するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

(平9訓令甲5・一部改正)

第7条 審査会の会長、副会長、審査員及び幹事並びに小審査会の会長及び審査員は、自己に直接利害関係のある事項については、その議事に参与することができない。

(平9訓令甲5・一部改正)

第8条 審査会及び小審査会の庶務は、総務局総務課が処理する。

(平9訓令甲5・平14訓令甲4・平17訓令甲1・一部改正)

(平成9年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第4号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第4条による改正)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第14条による改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第2号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する規程第15条による改正抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

金沢市用地買収等価格審査会等規程

平成7年7月3日 訓令甲第7号

(平成19年4月1日施行)