○金沢市行政事務改善会議規程

昭和35年7月1日

訓令甲第6号

第1条 行政事務の改善を図るため、金沢市行政事務改善会議(以下「会議」という。)を置く。

(平9訓令甲4・一部改正)

第2条 会議は、次の事項を調査審議する。

(1) 事務配分の適正化に関すること。

(2) 事務処理の能率化に関すること。

(3) 機構の合理化に関すること。

(4) その他事務改善に関すること。

(平9訓令甲4・一部改正)

第3条 会長は、副市長をもって充て、会議員は職員のうちから市長が任命する。

2 会長は、会議を招集し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する会議員がその職務を代理する。

(昭53訓令甲8・平9訓令甲4・平19訓令甲2・一部改正)

第4条 会議に、会議員を補佐するため幹事を置き、職員のうちから市長が任命する。

(平9訓令甲4・一部改正)

第5条 会議の庶務は、総務局デジタル行政戦略課において処理する。

(昭36訓令甲3・昭37訓令甲3・平3訓令甲3・平9訓令甲4・平15訓令甲1・平17訓令甲1・令3訓令甲2・一部改正)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は会長が定める。

(平9訓令甲4・一部改正)

(平成3年3月30日訓令甲第3号、行政組織の見直しに伴う関係規程等の整理に関する規程第2条による改正)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第1条による改正)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第5条による改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第2号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する規程第6条による改正抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第2号、職員の勤務時間に関する規程等の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

金沢市行政事務改善会議規程

昭和35年7月1日 訓令甲第6号

(令和3年4月1日施行)