○金沢市例規審査会規程

昭和25年5月22日

訓令甲第7号

第1条 条例、規則、規程等(以下「例規」という。)の制定及び改廃に関し、審査を行うため、例規審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平9訓令甲3・全改)

第2条 審査会に、会長及び審査員若干人を置く。

2 会長は副市長をもって充て、審査員は市職員のうちから市長が任命する。

3 会長は、審査会を招集し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ審査会において互選された審査員がその職務を代理する。

(平9訓令甲3・全改、平19訓令甲2・一部改正)

第3条 審査会に、幹事若干人を置き、市職員のうちから会長が任命する。

2 幹事は、文書法制課長を補佐し、庶務に従事する。

(昭40訓令甲2・追加、昭44訓令甲2・平9訓令甲3・平17訓令甲1・一部改正)

第4条 例規の制定又は改廃をしようとするときは、その案をあらかじめ審査会の審査に付さなければならない。ただし、軽微なものについては、審査会の審査を省略することができる。

(平9訓令甲3・一部改正)

第5条 審査に付すべき例規の案は、その例規を所管する課長(以下「所管課長」という。)が文書法制課長に提出しなければならない。

(平9訓令甲3・平17訓令甲1・一部改正)

第6条 審査に付すべき例規の案が提出されたときは、文書法制課長は、これを審査し、意見を付けて審査会の審査に付さなければならない。

2 前項の審査が終わったときは、文書法制課長は、その結果を直ちに所管課長に通知しなければならない。

(平9訓令甲3・平17訓令甲1・一部改正)

第7条 審査会の開催及び審査すべき事項に関しては、文書法制課長が取り扱うものとする。

(平9訓令甲3・平17訓令甲1・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日訓令甲第3号)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

2 金沢市文書取扱規程(平成3年訓令甲第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 この訓令の施行の際現に存する前項の規定による改正前の金沢市文書取扱規程様式第7号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第2条による改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第2号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する規程第2条による改正抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

金沢市例規審査会規程

昭和25年5月22日 訓令甲第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和25年5月22日 訓令甲第7号
昭和36年4月10日 訓令甲第3号
昭和40年4月1日 訓令甲第2号
昭和44年4月1日 訓令甲第2号
昭和53年11月29日 訓令甲第8号
平成9年3月31日 訓令甲第3号
平成17年3月31日 訓令甲第1号
平成19年3月30日 訓令甲第2号