○金沢市住居表示整備審議会条例
昭和37年10月1日
条例第43号
第1条 本市の住居表示整備事業を推進するため、金沢市住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示整備に関する重要事項(金沢市旧町名復活の推進に関する条例(平成16年条例第3号)第14条に規定する金沢市旧町名復活審議会が審議する事項を除く。)を調査審議し、答申するものとする。
(平16条例3・一部改正)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(平17条例28・一部改正)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 関係団体を代表する者
(3) 知識経験を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平17条例28・全改、平18条例45・一部改正)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平17条例28・一部改正)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(平17条例28・一部改正)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
(平17条例28・旧第8条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第3号、金沢市旧町名復活の推進に関する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第28号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第45号、金沢市住居表示審議会条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。