○金沢市交通安全対策会議条例
昭和46年10月1日
条例第38号
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、金沢市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 金沢市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の定数は、15人以内とし、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 石川県の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 石川県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(4) 職員のうちから市長が任命する者
(5) 教育長
(6) 消防長
6 委員は、非常勤とする。
(平17条例60・平18条例45・一部改正)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、中日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(昭62条例7・平17条例60・一部改正)
第5条 会議は、広く市民の意思を反映するため、特に学識経験者等の出席を求め、意見を聞くことができる。
第6条 会議に幹事を置く。
2 幹事は、市長が委嘱又は任命する。
3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
第7条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第60号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第3条第5項第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第45号、金沢市住居表示審議会条例等の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。