○金沢市公平委員会公印規則

昭和34年9月30日

公平委規則第1号

第1条 金沢市公平委員会の公印については、この規則の定めるところによる。

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 金沢市公平委員会印

(2) 金沢市公平委員会委員長印

2 公印の寸法、様式、書体及び管理者は、別表による。

第3条 公印の保管及び使用については、管理者が責任をもって行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭50公平委規則1・平17公平委規則1・一部改正)

公印名

寸法

様式別掲

書体

使用区分

管理者

金沢市公平委員会印

27方ミリ

てん書

公平委員会名をもってする文書

文書法制課長

金沢市公平委員会委員長印

21

れい書

公平委員会委員長名をもってする文書

文書法制課長

画像

画像

金沢市公平委員会公印規則

昭和34年9月30日 公平委員会規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和34年9月30日 公平委員会規則第1号
昭和50年4月1日 公平委員会規則第1号
平成17年3月31日 公平委員会規則第1号