○金沢市公平委員会公印規則
昭和34年9月30日
公平委規則第1号
第1条 金沢市公平委員会の公印については、この規則の定めるところによる。
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 金沢市公平委員会印
(2) 金沢市公平委員会委員長印
第3条 公印の保管及び使用については、管理者が責任をもって行わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭50公平委規則1・平17公平委規則1・一部改正)
公印名 | 寸法 | 様式別掲 | 書体 | 使用区分 | 管理者 |
金沢市公平委員会印 | 27方ミリ | あ | てん書 | 公平委員会名をもってする文書 | 文書法制課長 |
金沢市公平委員会委員長印 | 21 | い | れい書 | 公平委員会委員長名をもってする文書 | 文書法制課長 |
あ
い